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ご家族が逮捕されたとき、多くの方が同じことをお尋ねになります。お問い合わせの前に知っておいていただきたいことを、ここにまとめました。
受付は24時間365日です。ご連絡をいただいた時間帯にかかわらず、弁護士が警察署へ向かいます。到着の目安はご依頼の際にお伝えします。
できます。ご本人と連絡が取れない状況でのご依頼がほとんどです。ご本人のお名前と、留置されている警察署が分かるとスムーズに進みます。
お問い合わせいただければ、こちらで確認します。逮捕された場所や時刻など、分かる範囲の情報をお聞かせください。対応する警察署の一覧もご用意しています。
東京都(島しょ部を除く全域)、神奈川県、埼玉県、千葉県です。各県の対応警察署は、それぞれのページに掲載しています。
初回のご相談は無料です。弁護活動をご依頼いただく場合の費用は、事前にご説明したうえでお決めいただきます。
できます。まず弁護士が一度会って状況を確かめ、そのうえで今後を判断するという進め方です。費用の考え方は弁護士費用の相場にまとめています。
国選弁護人が付くのは、原則として勾留が決まった後です。つまり逮捕直後の72時間には間に合いません。この時間帯に動けるかどうかが、その後の見通しに関わります。詳しくは逮捕から72時間の流れをご覧ください。
決まった日数はありません。逮捕から48時間、送検後24時間、そして勾留と段階が進み、勾留がつくと最長20日になることがあります。釈放につながる場面は釈放されるまでの流れで整理しています。
逮捕直後の72時間は、ご家族は面会できません。この間に会えるのは弁護士だけです。接見禁止がついている場合は、勾留後もご家族の面会ができません。詳しくは接見禁止とはをご覧ください。
できます。ただし持ち込めるものには決まりがあり、警察署によっても扱いが変わります。差し入れできるもの一覧をご確認ください。
不起訴で終われば前科はつきません。罰金であっても有罪判決ですので前科になります。違いは前科と前歴の違いで解説しています。
警察から勤務先へ自動的に連絡がいくわけではありません。ただし身柄拘束が続けば、欠勤の説明が必要になります。連絡の仕方で影響が変わりますので、逮捕は会社にバレる?をご覧ください。
被害者のいる事件では、示談が処分を大きく左右します。ただし、ご本人やご家族が直接連絡を取ることはできません。弁護人を通じてしか進められないのが通常です。考え方は示談とはにまとめています。
少年事件は成人の事件と手続きが異なり、原則としてすべての事件が家庭裁判所に送られます。18歳・19歳は特定少年として扱いが変わります。少年事件で逮捕されたらをご覧ください。
最も影響が大きいのは、取調べで何をどう話し、何に署名したかです。その場を早く終わらせたいという気持ちから認めてしまうと、後から覆すのは容易ではありません。取調べの受け方と黙秘権をご確認ください。
身柄を拘束しないまま捜査が進む在宅事件です。逮捕されていなくても起訴されることはあります。逮捕と書類送検の違いをご覧ください。
ファストロイヤーは、逮捕・勾留直後の初動に特化した緊急接見サービスです。受付は24時間365日、初回のご相談は無料です。ご家族からのご依頼も承っています。
緊急相談ダイヤル:050-1809-2174
監修:廣瀬太亮(東京弁護士会所属)