留置場に差し入れできるもの一覧|現金・衣類・本の可否と手続きを解説

留置場に差し入れできるもの一覧

ご家族が逮捕され留置場に入ると、多くの方がまず「何を差し入れできるのか」を調べられます。面会はできなくても、差し入れは初日から可能です。この記事では、差し入れできるもの・できないものと手続きを弁護士が解説します。

※差し入れの可否や上限は警察署ごとに運用が異なります。訪問前に留置先へ電話で確認することをおすすめします(対応警察署一覧から電話番号を確認できます/エリア別:東京埼玉神奈川千葉)。

目次

差し入れできるもの

1. 現金

最も喜ばれる差し入れです。留置場では、自弁(じべん)といって自費で弁当や日用品を購入できる制度があります。現金があれば、支給される食事に加えてパンや飲み物を買えるほか、切手や封筒も購入できます。1万円〜3万円程度を目安に差し入れる方が多く、多額すぎると保管の都合で断られることもあります。

2. 衣類

  • 下着・靴下(数枚)、Tシャツ、スウェットの上下
  • 季節に応じた防寒着(留置場は空調が一定で、冬は冷えます)

ひも付き・フード付きの衣類は不可とされるのが一般的です(自殺防止のため)。パーカー、ひも付きスウェット、ベルトは避けてください。金属パーツの多いものも断られることがあります。

3. 本・雑誌

することのない留置生活で、本は大きな支えになります。ただし冊数に上限(3冊程度)があり、内容によっては許可されません。ハードカバーは不可とされることがあるため、文庫本が無難です。

4. 手紙

ご家族からの手紙は、精神的に追い込まれたご本人にとって何よりの支えです。ただし内容は必ず捜査機関に検閲されます。事件の内容、供述の内容、他の関係者とのやり取りに触れると、罪証隠滅を疑われる原因になります。生活のこと、体調を気遣う言葉、待っているという気持ちにとどめてください。

5. 眼鏡・生活必需品

眼鏡は許可されますが、コンタクトレンズは不可のことが多いため、普段コンタクトの方には眼鏡の差し入れが必要です。タオル(ひも状にできないもの)、常用薬(医師の処方が確認できるもの)も、署の判断で認められる場合があります。

差し入れできないもの

  • 食べ物・飲み物——衛生管理と異物混入防止のため、原則すべて不可です。現金を差し入れて自弁で購入してもらう形になります
  • 携帯電話・スマートフォン、電子機器——外部との連絡手段は認められません
  • 刃物・ひも状のもの・ガラス製品——安全上の理由から不可です
  • ひも付き・フード付きの衣類、ベルト
  • タバコ、ライター、アルコール
  • 筆記用具——署で貸与されるため、持ち込みは不可のことが多いです

差し入れの手続きと持ち物

  1. 留置先の警察署へ行き、受付で「差し入れに来た」と伝えます
  2. 本人確認書類(運転免許証など)を提示し、差し入れ票に氏名・関係・品目を記入します
  3. 職員が中身を確認します。不可の品はその場で返されます
  4. 受付時間は平日の日中(おおむね8時30分〜17時頃)が中心です。土日祝や夜間は受け付けない署も多いため、事前に電話で確認してください

なお、郵送での差し入れを受け付けている署もあります。遠方の方や、勤務の都合で日中に行けない方は、電話で郵送可否を確認するとよいでしょう。

面会(接見)は差し入れと別物です

混同されがちですが、差し入れができてもご家族の面会はできない期間があります。逮捕から最初の72時間は原則としてご家族は面会できず、勾留が決まった後も、接見禁止が付けば面会も手紙もできません。

一方、弁護士は時間帯・回数の制限なく、立会人なしで接見できます。接見禁止がついていても弁護士だけは会えます。「差し入れは届いているか」「体調はどうか」「取調べで何を聞かれているか」——ご家族が知りたいことを確認し、伝言を届けられるのは弁護士だけです。

まとめ:差し入れで支えつつ、弁護士接見で状況を確認する

差し入れは、会えないご家族にできる数少ないことです。まずは現金と衣類、そして手紙から始めてください。あわせて、ご本人の状況を正確に把握するために弁護士の接見をご検討ください。

ファストロイヤーは24時間365日・初回相談無料。最短即日で弁護士が警察署へ向かいます(対応警察署一覧)。

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本記事の監修:ひろせ法律事務所 弁護士 廣瀬太亮(東京弁護士会所属)

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