取調べの受け方と黙秘権|署名を拒む権利と、やってはいけない3つのこと

逮捕された方が最初に向き合うのが取調べです。ご家族からは「何を話せばいいのか」「黙っていたら不利になるのではないか」というご相談を多くいただきます。

取調べは、話した内容がそのまま記録される場ではありません。捜査官が供述調書という書面を作る手続きです。その書面は後の処分や裁判で証拠として使われます。だからこそ、何をどう話すか、そして何に署名するかが結果を左右します。

目次

取調べは「調書を作る」手続き

取調べで話した内容は、捜査官の手で一人称の文章にまとめられます。「私は◯月◯日、◯◯しました」という形式です。話し言葉のやり取りがそのまま残るわけではなく、捜査官が要点だと考えた部分が、捜査官の言葉で整理されます。

そのため、ご本人の感覚では「そこまで断定していない」ことが、調書の上では断定した表現になっていることがあります。一度署名した調書を、後から「あれは違う」と覆すのは容易ではありません。

黙秘権——話さない権利がある

供述調書と「弁解録取書」は別のもの

逮捕された直後には、まず弁解録取書という書面が作られます。「逮捕された事実について言い分はあるか」を確認する短い書面で、その後の本格的な取調べで作られる供述調書とは別のものです。

どちらも署名押印を求められます。最初の一枚から、内容を確認したうえで応じるかどうかを判断してください。

憲法38条1項は、自分に不利益な供述を強要されないことを定めています。刑事訴訟法198条2項も、取調べにあたって「自分の意思に反して供述する必要はない」と告げなければならないと定めています。これが黙秘権です。

すべてを黙る必要はありません。特定の質問にだけ答えない、という使い方もできます。

黙秘すると不利になるのか

黙秘したこと自体を理由に有罪と認定することはできません。法律上、黙秘は不利益に扱われないのが原則です。

もっとも、実務では別の考慮も働きます。事実を認めて反省を示し、被害者との示談を進めることが、不起訴や身柄の解放につながる場面もあるためです。黙秘すべきか、話すべきかは事件の内容によって変わります。一律の正解はありません。だからこそ、方針を決める前に弁護士と話す時間が要ります。

署名押印を拒む権利

ここは黙秘権と並んで重要なのに、あまり知られていません。取調べの最後、捜査官は調書を読み聞かせ、署名押印を求めます。このとき被疑者には、内容の訂正を申し立てる権利と、署名押印を拒む権利があります(刑事訴訟法198条)。

  • 読み上げられた内容が自分の話と違えば、その場で訂正を求められる
  • 訂正に応じてもらえないなら、署名押印を断ってよい
  • 署名押印のない調書は、証拠としての価値が大きく下がる

「サインしないと帰れない」と言われることがありますが、署名押印は義務ではありません。納得できない書面に署名しないことは、後々ご本人を守ります。

取調べで避けたい3つのこと

1. 早く帰りたいから認めてしまう

もっとも多い失敗です。その場は終わっても、認めた内容は調書として残り、後の手続き全体を縛ります。身柄拘束が長引くかどうかは、認めたかどうかだけでは決まりません。

2. 曖昧な記憶を断定して話す

「たぶんそうだったと思います」が、調書では「そうしました」になることがあります。覚えていないことは「覚えていない」と言ってよいのです。無理に埋めた記憶が、後で客観的証拠と食い違うと、かえって信用性を失います。

3. 弁護士と話す前に認否を決める

認めるのか、争うのか。この判断は事件全体の見通しを踏まえて決めるべきものです。逮捕直後の72時間はご家族が面会できず、本人と会えるのは弁護士だけです。詳しくは家族が逮捕されたら最初の72時間をご覧ください。

取調べの録音・録画は一部の事件だけ

取調べの全過程の録音・録画(可視化)が義務づけられているのは、裁判員裁判の対象事件と、検察官が独自に捜査する事件に限られます。多くの事件では、取調べの中身を残すのは捜査官が作る調書だけです。

後から「そんなことは言っていない」と主張しても、それを裏づける記録がない。だからこそ、調書に何をどう記載させるかが重要になります。

逮捕されていない場合の呼び出し

逮捕されず、在宅のまま捜査が進む事件もあります。この場合、警察から「話を聞きたい」と連絡が来ます。

逮捕・勾留されていない被疑者は、出頭を拒むこともでき、出頭した後もいつでも退去できます(刑事訴訟法198条1項)。ただし、正当な理由なく拒み続ければ、逮捕の必要性を高める方向に働くこともあります。応じ方を含めて、早い段階でご相談ください。

取調べでは何を聞かれるのか

取調べは、事件の話だけではありません。多くの場合、まず身上経歴を聞かれます。生い立ち、学歴、職歴、家族構成、収入や交友関係といった内容です。これも調書になります。

事件と関係がないように思えますが、この部分は身柄を解放してよいかの判断材料になります。帰る家があり、仕事があり、監督してくれる家族がいるという事情は、勾留を避ける方向に働きます。逆に、生活の基盤が不安定だと見られれば、逃亡のおそれがあると評価されかねません。

そのうえで、事件の経緯、当時の状況、動機、現在の気持ちが問われます。ここでの受け答えが、その後の処分を左右します。

ご家族にできること

ご家族が取調べの中身に直接関与することはできませんが、外側から支えられることがあります。

  • 身元引受書の準備:釈放後に監督する意思を書面で示すもの。勾留を避ける主張の裏づけになります
  • 差し入れ:着替えや現金のほか、持病のある方はお薬手帳の情報を弁護士に伝えてください
  • 職場・学校への対応:先回りして連絡するとかえって不利になることがあります。弁護士と相談してから動いてください

よくいただくご質問

取調べに弁護士は同席できますか

日本の制度では、弁護人が取調べに立ち会うことは原則として認められていません。そのため実務では、取調べの前後に接見して方針を確認するという形で対応します。接見は立会人なしで行えます。

取調べは何時間くらい続きますか

事件によりますが、身柄を拘束されている間は連日行われることもあります。勾留が決まれば原則10日、延長で最大20日です。長時間に及ぶ場合は、体調や休憩について申し出て構いません。

黙秘すると前科が付きやすくなりますか

黙秘したこと自体で有罪になることはありません。前科が付くのは有罪判決が確定したときです。ただし、示談など処分を左右する活動をどう進めるかは、供述方針とあわせて考える必要があります。

ファストロイヤーができること

ファストロイヤーは、逮捕・勾留直後の初動に特化した緊急接見サービスです。ご連絡をいただいたら、弁護士が留置されている警察署へ向かい、ご本人と面会します。

  • 取調べが始まる前に接見し、供述の方針をご本人と確認する
  • 調書への署名について、判断の基準をお伝えする
  • 検察官・裁判官に対し、勾留の必要がないことを主張する
  • 被害者との示談交渉を行う

受付は24時間365日、初回のご相談は無料です。対応エリアは東京都(島しょ部を除く全域)、神奈川県(横浜市・川崎市ほか)、埼玉県(さいたま市・川口市・所沢市ほか)、千葉県(市川市・船橋市・松戸市ほか)です。ご家族からのご依頼も承っています。

罪名別の解説:痴漢盗撮傷害窃盗飲酒運転薬物詐欺器物損壊住居侵入無銭飲食・無賃乗車公務執行妨害迷惑防止条例違反少年事件

ご依頼の前によくいただくご質問は「よくあるご質問」にまとめています。

ご依頼の費用については「弁護士費用の相場」で解説しています。初回相談は無料です。

緊急相談ダイヤル:050-1809-2174

監修:廣瀬太亮(東京弁護士会所属)

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