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「ご家族を逮捕しました」——警察からの突然の電話に、何をすればいいのか分からず不安になるのは当然です。結論からお伝えすると、逮捕から勾留が決まるまでの最長72時間が勝負です。この間の対応で、勾留されるか(=長期の身柄拘束になるか)、早期に釈放されるかが大きく変わります。
この記事では、逮捕直後にご家族がやるべきこと・やってはいけないことを、時系列で分かりやすく解説します。
逮捕された人は、次のスケジュールで身柄の扱いが決まります。
| 段階 | 期間 | ご家族の面会 |
|---|---|---|
| 逮捕〜検察官送致 | 最長48時間 | 原則不可(弁護士のみ可) |
| 送致〜勾留請求の判断 | 最長24時間 | 原則不可(弁護士のみ可) |
| 勾留 | 原則10日(延長で最長20日) | 可(1日1回・時間制限あり。接見禁止が付くと不可) |
つまり、逮捕からおよそ3日間、ご家族は本人に会えません。この間に本人と会って状況を確認し、取調べへの対応を助言できるのは弁護士だけです。
勾留の仕組み・期間・釈放の方法について詳しくは「勾留とは|期間は何日続く?流れと早期釈放の方法」をご覧ください。罪名別の解説は「痴漢」「盗撮」「傷害」「窃盗」「飲酒運転」もあわせてどうぞ。
最優先です。夜間・休日でも対応する刑事事件に強い弁護士に連絡してください。ファストロイヤーは接見パック30,000円〜・初回相談無料で、24時間365日受け付けています。
接見(面会)は留置先の警察署で行います。警察署名が分かれば、弁護士がすぐに向かえます。対応警察署の一覧はこちらをご確認ください。
焦って職場や学校に詳細を話すと、後で不利益になることがあります。伝え方も含めて弁護士に相談してから対応しましょう。
勾留が決まる前は、ご家族は原則面会できません。勾留後は1日1回・時間制限付きで面会できますが、「接見禁止」が付いた場合はご家族も面会できなくなります。弁護士はどの段階でも、立会人なし・時間制限なしで接見できます。
差し入れは現金・衣類(ひも付き・フード付きは不可の場合あり)・書籍などが可能です。施設によりルールが異なるため、留置先の警察署に確認するか、弁護士にご相談ください。
弁護士会の「当番弁護士」は初回1回のみ無料で接見してくれる制度です。費用をかけずに一度話を聞いてもらえる一方、弁護士を選べず、継続的な弁護活動には別途契約が必要です。勾留阻止や示談交渉までスピード感を持って進めたい場合は、初動から私選弁護人に依頼することをおすすめします。
逮捕直後は1時間の遅れが結果を左右します。「依頼するか決めていないけど、どうすればいいか分からない」という段階でも構いません。ファストロイヤーは24時間365日、初回相談無料です。
緊急ダイヤル:050-1809-2174(LINEでのご相談はトップページから)
本記事の監修:ひろせ法律事務所 弁護士 廣瀬太亮