家族が逮捕されたらまず何をすべきか|勾留までの72時間の流れを弁護士が解説

家族が逮捕されたらまず何をすべきか|勾留までの72時間の流れ

「ご家族を逮捕しました」——警察からの突然の電話に、何をすればいいのか分からず不安になるのは当然です。結論からお伝えすると、逮捕から勾留が決まるまでの最長72時間が勝負です。この間の対応で、勾留されるか(=長期の身柄拘束になるか)、早期に釈放されるかが大きく変わります。

この記事では、逮捕直後にご家族がやるべきこと・やってはいけないことを、時系列で分かりやすく解説します。

目次

逮捕から勾留までの流れ(最長72時間)

逮捕された人は、次のスケジュールで身柄の扱いが決まります。

段階期間ご家族の面会
逮捕〜検察官送致最長48時間原則不可(弁護士のみ可)
送致〜勾留請求の判断最長24時間原則不可(弁護士のみ可)
勾留原則10日(延長で最長20日)可(1日1回・時間制限あり。接見禁止が付くと不可)

つまり、逮捕からおよそ3日間、ご家族は本人に会えません。この間に本人と会って状況を確認し、取調べへの対応を助言できるのは弁護士だけです。

勾留の仕組み・期間・釈放の方法について詳しくは「勾留とは|期間は何日続く?流れと早期釈放の方法」をご覧ください。罪名別の解説は「痴漢」「盗撮」「傷害」「窃盗」「飲酒運転」もあわせてどうぞ。

なぜ最初の72時間が重要なのか

  • この72時間で勾留されるかどうかが決まる(勾留されると最長20日間の拘束に)
  • ご家族は面会できず、本人は孤立した状態で取調べを受ける
  • 早い段階で弁護士が動くほど、勾留阻止・早期釈放・示談の成立可能性が高まる(起訴された場合の保釈の準備にもつながる)

ご家族がすぐやるべきこと4つ

1. 弁護士に連絡する

最優先です。夜間・休日でも対応する刑事事件に強い弁護士に連絡してください。ファストロイヤーは接見パック30,000円〜・初回相談無料で、24時間365日受け付けています。

2. 分かる範囲で情報を整理する

  • 誰が・いつ逮捕されたか
  • どこの警察署に留置されているか
  • 容疑(罪名)は何か
  • 警察から何を言われたか

3. 留置先の警察署を確認する

接見(面会)は留置先の警察署で行います。警察署名が分かれば、弁護士がすぐに向かえます。対応警察署の一覧はこちらをご確認ください。

4. 会社・学校への連絡は慌てない

焦って職場や学校に詳細を話すと、後で不利益になることがあります。伝え方も含めて弁護士に相談してから対応しましょう。

やってはいけないこと

  • 被害者への直接連絡・示談の申し入れ——トラブルの元になり、かえって示談が難しくなります。示談交渉は必ず弁護士を通してください
  • 関係しそうな物の処分——証拠隠滅を疑われ、本人の立場を悪くします
  • SNSでの発信や詮索——情報が拡散し、取り返しがつかなくなります

面会と差し入れのルール

勾留が決まる前は、ご家族は原則面会できません。勾留後は1日1回・時間制限付きで面会できますが、「接見禁止」が付いた場合はご家族も面会できなくなります。弁護士はどの段階でも、立会人なし・時間制限なしで接見できます

差し入れは現金・衣類(ひも付き・フード付きは不可の場合あり)・書籍などが可能です。施設によりルールが異なるため、留置先の警察署に確認するか、弁護士にご相談ください。

当番弁護士との違い

弁護士会の「当番弁護士」は初回1回のみ無料で接見してくれる制度です。費用をかけずに一度話を聞いてもらえる一方、弁護士を選べず、継続的な弁護活動には別途契約が必要です。勾留阻止や示談交渉までスピード感を持って進めたい場合は、初動から私選弁護人に依頼することをおすすめします。

まとめ:迷ったら、まず電話してください

逮捕直後は1時間の遅れが結果を左右します。「依頼するか決めていないけど、どうすればいいか分からない」という段階でも構いません。ファストロイヤーは24時間365日、初回相談無料です。

緊急ダイヤル:050-1809-2174(LINEでのご相談はトップページから)

本記事の監修:ひろせ法律事務所 弁護士 廣瀬太亮

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