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ご家族が逮捕された——その連絡を受けた瞬間から、時間との勝負が始まります。逮捕から72時間は、ご家族であっても本人と面会できないのが原則です。この記事では、逮捕後の手続きの流れと、この3日間にご家族ができることを弁護士が解説します。
「ご家族を逮捕しました」——警察からの突然の電話に、何をすればいいのか分からず不安になるのは当然です。結論からお伝えすると、逮捕から勾留が決まるまでの最長72時間が勝負です。この間の対応で、勾留されるか(=長期の身柄拘束になるか)、早期に釈放されるかが大きく変わります。
この記事では、逮捕直後にご家族がやるべきこと・やってはいけないことを、時系列で分かりやすく解説します。
逮捕された人は、次のスケジュールで身柄の扱いが決まります。
| 段階 | 期間 | ご家族の面会 |
|---|---|---|
| 逮捕〜検察官送致 | 最長48時間 | 原則不可(弁護士のみ可) |
| 送致〜勾留請求の判断 | 最長24時間 | 原則不可(弁護士のみ可) |
| 勾留 | 原則10日(延長で最長20日) | 可(1日1回・時間制限あり。接見禁止が付くと不可) |
つまり、逮捕からおよそ3日間、ご家族は本人に会えません。この間に本人と会って状況を確認し、取調べへの対応を助言できるのは弁護士だけです。
勾留の仕組み・期間・釈放の方法について詳しくは「勾留とは|期間は何日続く?流れと早期釈放の方法」をご覧ください。罪名別の解説は「痴漢」「盗撮」「傷害」「窃盗」「飲酒運転」「薬物」「詐欺」「器物損壊」「住居侵入」「無銭飲食・無賃乗車/微罪処分」「公務執行妨害」「迷惑防止条例違反」もあわせてどうぞ。
最優先です。夜間・休日でも対応する刑事事件に強い弁護士に連絡してください。ファストロイヤーは接見パック30,000円〜・初回相談無料で、24時間365日受け付けています。
接見(面会)は留置先の警察署で行います。警察署名が分かれば、弁護士がすぐに向かえます。対応警察署の一覧はこちら/エリア別:東京・埼玉・神奈川・千葉をご確認ください。
焦って職場や学校に詳細を話すと、後で不利益になることがあります。伝え方も含めて弁護士に相談してから対応しましょう。
勾留が決まる前は、ご家族は原則面会できません。勾留後は1日1回・時間制限付きで面会できますが、「接見禁止」が付いた場合はご家族も面会できなくなります。弁護士はどの段階でも、立会人なし・時間制限なしで接見できます。
差し入れは現金・衣類(ひも付き・フード付きは不可の場合あり)・書籍などが可能です。施設によりルールが異なるため、留置先の警察署に確認するか、弁護士にご相談ください。
弁護士会の「当番弁護士」は初回1回のみ無料で接見してくれる制度です。費用をかけずに一度話を聞いてもらえる一方、弁護士を選べず、継続的な弁護活動には別途契約が必要です。勾留阻止や示談交渉までスピード感を持って進めたい場合は、初動から私選弁護人に依頼することをおすすめします。
いずれの場合も、その後の「48時間→24時間→勾留」という時間の流れは共通です。ただし通常逮捕の場合は、警察がすでに証拠を集めた上で動いているため、否認しても捜査が長期化しやすい傾向があります。
逮捕されると、警察から家族へ連絡が入るのが一般的ですが、法律上の義務ではありません。連絡が来ないまま数日が過ぎることもあります。「昨夜から帰ってこない」「電話がつながらない」という状況でご家族が事態を知るケースも少なくありません。
連絡があった場合、警察から伝えられるのは「どこの署にいるか」「何の容疑か」程度です。取調べで何を聞かれているか、本人がどう答えているか、いつ帰れるのかは教えてもらえません。ここを知る手段が、弁護士の接見です。
連絡がない場合でも、留置先の心当たりがあれば各警察署に問い合わせることができます。ただし、捜査上の理由で在留の有無すら答えてもらえないことがあります。
ご家族が最も気に病むのが、本人の生活です。留置場の1日はおおむね次のように進みます。
食事は支給されますが、現金を差し入れれば自費で弁当や飲み物を購入できます。取調べのない日は何もすることがなく、先の見えない不安から精神的に消耗していく——これが実態です。だからこそ、ご家族の言葉を弁護士が届ける意味は大きいものがあります。
結論として、勾留を阻止したいのであれば私選弁護人しか間に合いません。国選が付くころには、すでに勾留が決まってしまっているためです。
逮捕直後は1時間の遅れが結果を左右します。「依頼するか決めていないけど、どうすればいいか分からない」という段階でも構いません。ファストロイヤーは24時間365日、初回相談無料です。
緊急ダイヤル:050-1809-2174(LINEでのご相談はトップページから)
あわせて読みたい:逮捕は会社にバレる?解雇される?/留置場に差し入れできるもの一覧
罪名別の解説:痴漢/盗撮/傷害罪/窃盗/飲酒運転/薬物/詐欺/器物損壊/住居侵入/迷惑防止条例違反
ご依頼の前によくいただくご質問は「よくあるご質問」にまとめています。
本記事の監修:ひろせ法律事務所 弁護士 廣瀬太亮