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東京都内で、ご家族が痴漢の疑いで逮捕された。あるいは、ご本人が駅で取り押さえられ、警察署にいる。そのようなときは、弁護士が警察署へ出向いて本人と面会する「接見」を、できるだけ早く行うことが大切です。ファストロイヤーは、島しょ部を除く東京都内の警察署へ、24時間365日、弁護士が即日接見に向かいます。
24時間受付:050-1809-2174
夜間・休日・早朝もお電話がつながります。都内の警察署には、おおむね30〜60分で弁護士が向かいます(交通事情により前後します)。
痴漢事件の多くは、電車内や駅で取り押さえられる現行犯逮捕から始まります。逮捕されると、最長で72時間は弁護士以外の人と自由に会えません。ご家族であっても、この間は面会できないのが通常です。
一方で、この72時間のうちに、取調べが進み、供述調書が作られ、検察官が勾留を請求するかどうかを決めます。最初の取調べで何を話し、どの書面に署名したかは、その後も記録として残ります。弁護士が早く接見できれば、取調べを受ける前後に、黙秘権や署名を拒む権利の使い方を本人に直接伝えることができます。
| 時期 | 手続き | 弁護士ができること |
|---|---|---|
| 逮捕〜48時間以内 | 警察での取調べ、検察官への送致 | 接見して取調べへの対応を助言、ご家族への伝言 |
| 送致〜24時間以内 | 検察官が勾留を請求するか判断 | 勾留請求をしないよう検察官に意見書を提出 |
| 勾留請求のあと | 裁判官が勾留を決めるか判断 | 勾留しないよう裁判官に意見書を提出、決定後は準抗告 |
| 勾留中(原則10日・延長で最長20日) | 起訴か不起訴かの判断 | 被害者との示談交渉、検察官への意見 |
逮捕から勾留までの流れは家族が逮捕されたらまず何をすべきか|72時間の流れで詳しく解説しています。
痴漢は、行為の内容によって適用される法律が変わります。どちらで扱われるかによって、処分の重さも手続きの進み方も大きく違います。
| 東京都迷惑防止条例違反 | 不同意わいせつ罪(刑法176条) | |
|---|---|---|
| 主な場面 | 衣服の上から体に触れる行為など | 下着の中に手を入れる行為など |
| 法定刑 | 6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(常習の場合は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金) | 6月以上10年以下の拘禁刑(罰金刑はありません) |
| 起訴された場合 | 略式手続による罰金で終わることがあります | 罰金刑がないため、正式な裁判になります |
どちらの罪で扱われているかは、逮捕の段階で警察から伝えられる被疑事実によって分かります。ご家族には知らされないことも多いため、接見した弁護士が本人から聞き取ってお伝えします。条例の内容は迷惑防止条例違反で逮捕されたらもご覧ください。
痴漢事件では、被害に遭われた方との示談が成立しているかどうかが、検察官が起訴するかどうかを判断する際の重要な事情になります。ただし、加害者とされた本人やご家族が被害者に直接連絡を取ることは、通常できません。警察や検察官は、被害者の連絡先を本人側には教えないためです。
弁護士であれば、検察官を通じて被害者の意向を確認し、了承が得られた場合に限って連絡先を教えてもらい、謝罪と示談の申し入れを行うことができます。示談の進め方は示談とは|刑事事件での効果・流れで解説しています。
また、身元を引き受けるご家族がいること、仕事や住まいが定まっていることなどを書面にまとめて検察官・裁判官に示すことで、勾留されずに釈放される可能性を高められる場合があります。
身に覚えがないのに痴漢を疑われた場合、取調べで「認めればすぐに出られる」と言われることがあります。しかし、一度認めた内容の調書は、のちに否認しても証拠として残り、覆すのは簡単ではありません。
否認している事件では、勾留が認められやすい傾向があります。そのため、弁護士が接見で本人の言い分を正確に聞き取り、証拠の確保と勾留への対応を同時に進めることが重要です。詳しくは痴漢を疑われた・やっていない場合の対応をご覧ください。取調べ全般については取調べの受け方と黙秘権で解説しています。
逮捕されたことが、警察から勤務先に直接連絡されることは通常ありません。ただし、勾留されて欠勤が長引けば、会社に事情を説明する必要が出てきます。早く釈放されれば、それだけ日常生活への影響を抑えられます。欠勤の伝え方については逮捕は会社にバレる?をご覧ください。
痴漢で取り押さえられた方は、駅を管轄する警察署に連れて行かれることが多くあります。どこの警察署にいるか分からない場合も、まずはお電話ください。都内の警察署ごとの面会・差し入れの情報は対応警察署一覧にまとめています。
接見のあと、弁護人として正式に依頼されるかどうかは、ご本人とご家族で判断していただけます。弁護人の選任をご希望の場合は、弁護士と直接ご契約いただきます。
Q. 夜中に逮捕の連絡を受けました。朝まで待ってもよいですか。
A. 夜間でも取調べが行われることがあります。また、送致や勾留の判断までの時間は限られています。夜間・早朝でもお電話ください。
Q. 家族は面会できますか。
A. 逮捕から勾留が決まるまでの間は、ご家族は通常面会できません。弁護士は時間の制限なく、警察官の立ち会いなしで接見できます。
Q. 当番弁護士とは何が違いますか。
A. 当番弁護士の接見は1回に限られ、誰が来るかは選べません。違いは緊急接見とは|当番弁護士・国選との違いで解説しています。
Q. 盗撮の疑いの場合も対応できますか。
A. 対応しています。盗撮で逮捕されたら弁護士へ(東京)をご覧ください。
東京都内の痴漢事件・緊急接見のご相談は24時間受付
050-1809-2174(ファストロイヤー/運営:ひろせ法律事務所)
関連する解説:痴漢で逮捕されたら|その後の流れ/痴漢を疑われた・やっていない場合/迷惑防止条例違反/不起訴とは/略式起訴と罰金/前科と前歴の違い/東京都の対応エリア
本ページの監修:ひろせ法律事務所 弁護士 廣瀬太亮