痴漢で逮捕されたら|その後の流れ・示談・不起訴の可能性を弁護士が解説

痴漢で逮捕されたら|その後の流れ・示談・不起訴の可能性

痴漢の疑いで本人が逮捕された、あるいは駅で身柄を確保されたと連絡が来た——。痴漢事件は現行犯逮捕が大半で、ある日突然始まるのが特徴です。この記事では、痴漢で逮捕された後の流れ、示談と不起訴の関係、家族がすべきことを解説します。

目次

痴漢で問われる罪は2種類

  • 迷惑防止条例違反——衣服の上から触るなどの行為。東京都の場合、6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(常習の場合は加重)
  • 不同意わいせつ罪(刑法176条)——下着の内側に手を入れるなど悪質性が高い行為。6月以上10年以下の拘禁刑で、罰金刑がない分格段に重くなります

どちらに当たるかは行為の態様によって判断され、その後の処分の重さを大きく左右します。

逮捕後の流れ:最初の72時間が勝負

逮捕されると、最長72時間以内に勾留(最長20日間の身柄拘束)をするかどうかが決まります。この間ご家族は面会できず、会えるのは弁護士だけです。流れの詳細は「家族が逮捕されたらまず何をすべきか」をご覧ください。

痴漢事件の特徴として、初犯で住居・職業が安定していれば、弁護士の働きかけで勾留を回避できる可能性が比較的高いことが挙げられます。勾留されなければ、仕事を続けながら在宅で捜査に対応できます。

不起訴の鍵は「早期の示談」

痴漢事件(特に条例違反)では、被害者との示談が成立すれば不起訴となる可能性が大きく高まります不起訴になれば前科はつきません。

ただし示談交渉には重要な注意点があります。

  • 被害者への直接の連絡・謝罪は絶対にNG。二次被害と受け取られ、示談どころか事態を悪化させます
  • 被害者の連絡先は、検察官・警察を通じて弁護士に対してのみ開示されるのが通常です。つまり示談交渉は弁護士がいなければ始められません
  • 起訴・不起訴の判断が出る前(勾留中なら最長23日以内)に示談をまとめる必要があり、時間との勝負です

やってはいけないこと

  • その場からの逃走——後日逮捕のリスクに加え、逃亡のおそれありとして勾留されやすくなります
  • 内容をよく確認しないまま調書に署名する——一度署名した調書を後から覆すのは極めて困難です
  • SNSでの発信・相談——特定や拡散のリスクがあります

身に覚えがない場合は、その場で安易に認めず、できるだけ早く弁護士に相談してください。認める場合と争う場合では、初動の対応がまったく異なります。

ご家族が逮捕の連絡を受けたら

  • 留置先の警察署名を確認する(対応警察署一覧
  • すぐに弁護士へ連絡する(勾留決定前が勝負)
  • 被害者への連絡や職場への報告は、弁護士に相談してから

盗撮など他の性犯罪については「盗撮で逮捕されたら」、暴力事件については「傷害罪で逮捕されたら」もご覧ください。

まとめ:痴漢事件は初動で結果が決まる

痴漢事件は「勾留されるか」「示談が成立するか」「不起訴になるか」のすべてが最初の数日間の動きで決まると言っても過言ではありません。ファストロイヤーは24時間365日・初回相談無料、最短即日で警察署に接見に向かい、勾留阻止と示談交渉に着手します。

緊急ダイヤル:050-1809-2174(LINEでのご相談はトップページから)

本記事の監修:ひろせ法律事務所 弁護士 廣瀬太亮

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