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痴漢の疑いで本人が逮捕された、あるいは駅で身柄を確保されたと連絡が来た——。痴漢事件は現行犯逮捕が大半で、ある日突然始まるのが特徴です。この記事では、痴漢で逮捕された後の流れ、示談と不起訴の関係、家族がすべきことを解説します。
どちらに当たるかは行為の態様によって判断され、その後の処分の重さを大きく左右します。
逮捕されると、最長72時間以内に勾留(最長20日間の身柄拘束)をするかどうかが決まります。この間ご家族は面会できず、会えるのは弁護士だけです。流れの詳細は「家族が逮捕されたらまず何をすべきか」をご覧ください。
痴漢事件の特徴として、初犯で住居・職業が安定していれば、弁護士の働きかけで勾留を回避できる可能性が比較的高いことが挙げられます。勾留されなければ、仕事を続けながら在宅で捜査に対応できます。
痴漢事件(特に条例違反)では、被害者との示談が成立すれば不起訴となる可能性が大きく高まります。不起訴になれば前科はつきません。
ただし示談交渉には重要な注意点があります。
身に覚えがない場合は、その場で安易に認めず、できるだけ早く弁護士に相談してください。認める場合と争う場合では、初動の対応がまったく異なります。
痴漢事件は「勾留されるか」「示談が成立するか」「不起訴になるか」のすべてが最初の数日間の動きで決まると言っても過言ではありません。ファストロイヤーは24時間365日・初回相談無料、最短即日で警察署に接見に向かい、勾留阻止と示談交渉に着手します。
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本記事の監修:ひろせ法律事務所 弁護士 廣瀬太亮