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刑事事件において最も重要なゴールが「不起訴」です。不起訴になれば裁判は開かれず、前科もつきません。この記事では、不起訴の意味と3つの種類、前歴との違い、そして不起訴を勝ち取るためにできることを弁護士が解説します。
「不起訴を目指しましょう」——弁護士からそう言われて、不起訴が何を意味するのか、有罪・無罪とどう違うのか、気になっていませんか。不起訴になれば裁判は開かれず、前科もつきません。
不起訴処分とは、検察官が「裁判にかけない(起訴しない)」と決める処分です。不起訴になった時点で刑事手続きは終了し、身柄が拘束されていれば釈放されます。
重要なのは、日本では起訴された場合の有罪率が99%を超えるという現実です。つまり「裁判で無罪を勝ち取る」よりも「そもそも起訴させない」ことが、刑事弁護の最大の勝負どころになります。逮捕から勾留を経て起訴・不起訴が判断されるまでは最長23日。この期間の弁護活動がすべてを左右します。
実務上もっとも多いのは起訴猶予です。つまり「やったかどうか」だけでなく、逮捕後にどう対応したか——示談・反省・再発防止——が不起訴の可能性を大きく動かします。
不起訴になれば前科はつきません。裁判が開かれないため、有罪判決そのものが存在しないからです。
一方で、逮捕・捜査を受けた記録は「前歴」として捜査機関に残ります。ただし前歴は前科と異なり、就職や資格取得で申告を求められる性質のものではなく、日常生活への影響は限定的です。
被害者がいる事件(痴漢・傷害・窃盗など)では、示談の成立が不起訴に直結する最重要ポイントです。「処罰を望まない」という宥恕文言を得られれば、起訴猶予の可能性が大きく高まります。
反省文の作成に加え、依存症が背景にある場合の通院・治療開始、家族による監督誓約など、「再犯しない環境」を具体的に示すことが検察官の判断に影響します。
示談の成立状況、本人の反省、再発防止策をまとめ、検察官に「起訴の必要がない」ことを法的に主張します。起訴・不起訴の判断が出る前に間に合わせる必要があるため、着手は早いほど有利です。
起訴には、公開の裁判になる公判請求と、罰金で終わる略式起訴があります。公判請求された場合も、保釈により身柄を解放して裁判に備えることができます。起訴後も弁護活動は続きますが、繰り返しになりますが——勝負は起訴前です。
検察統計によれば、日本の刑事事件では起訴されるより不起訴となる件数のほうが多く、全体の6割前後が不起訴処分となっています。うち大半は「起訴猶予」——嫌疑はあるが、反省・被害弁償・前科の有無などを考慮して起訴を見送るという判断です。
この数字は「放っておいても不起訴になる」という意味ではありません。起訴猶予の判断材料をどれだけ揃えられたかで結果が変わるということです。被害者のいる事件で示談が成立しているかどうかは、その中心的な要素になります。
不起訴になれば、押収されたスマートフォンやパソコンなどは原則として還付(返還)されます。ただし自動的に戻るわけではなく、検察庁から連絡を受けて受け取りに行く必要があります。連絡が来ない場合は、弁護人を通じて還付請求を行います。
なお、違法薬物など所持自体が禁じられている物は返還されません(没収されます)。
不起訴は自動的に転がり込むものではなく、限られた時間の中で示談・反省・主張を積み上げて勝ち取るものです。ファストロイヤーは24時間365日・初回相談無料。最短即日で接見し(対応警察署一覧/エリア別:東京・埼玉・神奈川・千葉)、不起訴に向けた活動に着手します。
緊急ダイヤル:050-1809-2174(LINEでのご相談はトップページから)
罪名別の解説:痴漢/盗撮/傷害罪/窃盗/飲酒運転/薬物/詐欺/器物損壊/住居侵入/無銭飲食・無賃乗車/微罪処分/公務執行妨害/迷惑防止条例違反
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本記事の監修:ひろせ法律事務所 弁護士 廣瀬太亮(東京弁護士会所属)