不起訴とは|前科はつかない?処分の種類と不起訴を勝ち取る方法を弁護士が解説

不起訴とは|前科はつかない?処分の種類と不起訴を勝ち取る方法

「不起訴を目指しましょう」——弁護士からそう言われて、不起訴が何を意味するのか、有罪・無罪とどう違うのか、気になっていませんか。不起訴になれば裁判は開かれず、前科もつきません。この記事では、不起訴処分の意味、種類、そして不起訴を勝ち取るためにできることを解説します。

目次

不起訴処分とは

不起訴処分とは、検察官が「裁判にかけない(起訴しない)」と決める処分です。不起訴になった時点で刑事手続きは終了し、身柄が拘束されていれば釈放されます。

重要なのは、日本では起訴された場合の有罪率が99%を超えるという現実です。つまり「裁判で無罪を勝ち取る」よりも「そもそも起訴させない」ことが、刑事弁護の最大の勝負どころになります。逮捕から勾留を経て起訴・不起訴が判断されるまでは最長23日。この期間の弁護活動がすべてを左右します。

不起訴の3つの理由

  • 嫌疑なし——犯人でないことが明らかになった場合
  • 嫌疑不十分——犯罪を証明する証拠が足りない場合
  • 起訴猶予——罪を犯したことは認められるが、被害の程度・示談の成立・反省などの事情を考慮して起訴を見送る場合

実務上もっとも多いのは起訴猶予です。つまり「やったかどうか」だけでなく、逮捕後にどう対応したか——示談・反省・再発防止——が不起訴の可能性を大きく動かします。

不起訴なら前科はつかない|「前歴」との違い

不起訴になれば前科はつきません。裁判が開かれないため、有罪判決そのものが存在しないからです。

一方で、逮捕・捜査を受けた記録は「前歴」として捜査機関に残ります。ただし前歴は前科と異なり、就職や資格取得で申告を求められる性質のものではなく、日常生活への影響は限定的です。

不起訴を勝ち取るためにできること

1. 被害者との示談

被害者がいる事件(痴漢傷害窃盗など)では、示談の成立が不起訴に直結する最重要ポイントです。「処罰を望まない」という宥恕文言を得られれば、起訴猶予の可能性が大きく高まります。

2. 反省と再発防止の具体化

反省文の作成に加え、依存症が背景にある場合の通院・治療開始、家族による監督誓約など、「再犯しない環境」を具体的に示すことが検察官の判断に影響します。

3. 弁護士の意見書

示談の成立状況、本人の反省、再発防止策をまとめ、検察官に「起訴の必要がない」ことを法的に主張します。起訴・不起訴の判断が出る前に間に合わせる必要があるため、着手は早いほど有利です。

不起訴になったら|その後の流れ

  • 勾留中であれば釈放され、日常生活に戻れます
  • 検察庁に「不起訴処分告知書」の交付を請求できます(勤務先などへ処分結果を説明する際に有用です)
  • 前科はつかないため、履歴書の賞罰欄に書く必要もありません

起訴されてしまったら

起訴には、公開の裁判になる公判請求と、罰金で終わる略式起訴があります。公判請求された場合も、保釈により身柄を解放して裁判に備えることができます。起訴後も弁護活動は続きますが、繰り返しになりますが——勝負は起訴前です。

まとめ:不起訴は「待つ」ものではなく「取りに行く」もの

不起訴は自動的に転がり込むものではなく、限られた時間の中で示談・反省・主張を積み上げて勝ち取るものです。ファストロイヤーは24時間365日・初回相談無料。最短即日で接見し(対応警察署一覧)、不起訴に向けた活動に着手します。

緊急ダイヤル:050-1809-2174(LINEでのご相談はトップページから)

本記事の監修:ひろせ法律事務所 弁護士 廣瀬太亮(東京弁護士会所属)

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