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「不起訴を目指しましょう」——弁護士からそう言われて、不起訴が何を意味するのか、有罪・無罪とどう違うのか、気になっていませんか。不起訴になれば裁判は開かれず、前科もつきません。この記事では、不起訴処分の意味、種類、そして不起訴を勝ち取るためにできることを解説します。
不起訴処分とは、検察官が「裁判にかけない(起訴しない)」と決める処分です。不起訴になった時点で刑事手続きは終了し、身柄が拘束されていれば釈放されます。
重要なのは、日本では起訴された場合の有罪率が99%を超えるという現実です。つまり「裁判で無罪を勝ち取る」よりも「そもそも起訴させない」ことが、刑事弁護の最大の勝負どころになります。逮捕から勾留を経て起訴・不起訴が判断されるまでは最長23日。この期間の弁護活動がすべてを左右します。
実務上もっとも多いのは起訴猶予です。つまり「やったかどうか」だけでなく、逮捕後にどう対応したか——示談・反省・再発防止——が不起訴の可能性を大きく動かします。
不起訴になれば前科はつきません。裁判が開かれないため、有罪判決そのものが存在しないからです。
一方で、逮捕・捜査を受けた記録は「前歴」として捜査機関に残ります。ただし前歴は前科と異なり、就職や資格取得で申告を求められる性質のものではなく、日常生活への影響は限定的です。
被害者がいる事件(痴漢・傷害・窃盗など)では、示談の成立が不起訴に直結する最重要ポイントです。「処罰を望まない」という宥恕文言を得られれば、起訴猶予の可能性が大きく高まります。
反省文の作成に加え、依存症が背景にある場合の通院・治療開始、家族による監督誓約など、「再犯しない環境」を具体的に示すことが検察官の判断に影響します。
示談の成立状況、本人の反省、再発防止策をまとめ、検察官に「起訴の必要がない」ことを法的に主張します。起訴・不起訴の判断が出る前に間に合わせる必要があるため、着手は早いほど有利です。
起訴には、公開の裁判になる公判請求と、罰金で終わる略式起訴があります。公判請求された場合も、保釈により身柄を解放して裁判に備えることができます。起訴後も弁護活動は続きますが、繰り返しになりますが——勝負は起訴前です。
不起訴は自動的に転がり込むものではなく、限られた時間の中で示談・反省・主張を積み上げて勝ち取るものです。ファストロイヤーは24時間365日・初回相談無料。最短即日で接見し(対応警察署一覧)、不起訴に向けた活動に着手します。
緊急ダイヤル:050-1809-2174(LINEでのご相談はトップページから)
本記事の監修:ひろせ法律事務所 弁護士 廣瀬太亮(東京弁護士会所属)