神田警察署の面会・接見|家族は会える?弁護士は24時間対応【留置・差し入れ】

ご家族が神田警察署に留置されている、またはこれから神田警察署へ移送されると連絡を受けた方へ。ご家族は勾留が決まるまで原則面会できませんが、弁護士は24時間365日・立会人なしで接見(面会)できます。ファストロイヤーは最短即日で神田警察署へ駆けつけます。

神田警察署の基本情報

名称神田警察署(東京都(警視庁))
所在地〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3丁目3番地2
電話03-3295-0110(代表)
アクセス都営三田線・都営新宿線・東京メトロ半蔵門線「神保町駅」徒歩4分/東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」徒歩8分/都営新宿線「小川町駅」徒歩8分/JR「御茶ノ水駅」徒歩11分/JR・東京メトロ銀座線「神田駅」徒歩14分
管轄区域千代田区のうち神田地区の一部(内神田、神田錦町、神田司町、神田多町など)(詳細は警視庁の公式ページをご確認ください)

▶ 神田警察署の公式ページ(警視庁)

※千代田区内は麹町・神田・万世橋・丸の内の4署で管轄が分かれています。留置先が神田警察署かどうかは、逮捕の連絡時に告げられた署名をご確認ください。

神田警察署での面会|ご家族が会えるのはいつから?

警察署の留置場でのご家族の面会(一般面会)には、次の制限があります(詳細な運用は施設によって異なります)。

  • 勾留が決まる前(逮捕から最長72時間)は原則面会できません
  • 勾留後も平日の日中のみ・1日1組・15〜20分程度が一般的です
  • 接見禁止が付くと、ご家族は勾留後も面会できません

一方、弁護士の接見はこれらの制限を受けません。夜間・休日でも、勾留前でも、接見禁止中でも、立会人なし・時間制限なしで本人と面会できます。逮捕直後の状況確認や取調べへの助言ができるのは弁護士だけです(最初の72時間が重要な理由)。

神田警察署への接見をご依頼いただく流れ

  1. お電話またはLINEでご連絡——「神田警察署に留置されている」とお伝えください。分かる範囲で、お名前・逮捕日時・容疑もお聞かせください
  2. 弁護士が接見に向かいます——最短即日で神田警察署へ。ご本人の状況・健康状態を確認し、取調べ対応を助言します
  3. ご家族へ報告・今後の方針をご提案——勾留阻止・示談・不起訴に向けた活動をご説明します

料金

初回相談は無料です。接見パックは30,000円〜。ご依頼前に必ずお見積もりをご提示します(料金の詳細はこちら)。

まとめ:神田警察署の接見はファストロイヤーへ

神田警察署に留置されたご本人と一刻も早く連絡を取りたい方は、24時間365日受付の緊急ダイヤルへご連絡ください。他の警察署への対応は対応警察署一覧をご覧ください。

緊急ダイヤル:050-1809-2174(LINEでのご相談はトップページから)

本記事の監修:ひろせ法律事務所 弁護士 廣瀬太亮(東京弁護士会所属)