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スマートフォンでの盗撮が疑われ、駅や店舗でその場を押さえられた——。盗撮事件も痴漢と同様、現行犯逮捕が多く、突然始まるのが特徴です。この記事では、盗撮で問われる罪、逮捕後の流れ、示談と不起訴の関係、スマホやデータの扱いについて解説します。
2023年7月施行の「性的姿態撮影等処罰法」により、盗撮は撮影罪として明確に処罰対象となりました。法定刑は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。それ以前は各都道府県の迷惑防止条例違反として扱われていましたが、現在は全国共通の法律で規律されています。
痴漢事件については「痴漢で逮捕されたら|その後の流れ・示談・不起訴の可能性」もあわせてご覧ください。
撮影行為だけでなく、データの提供・保管・記録も処罰対象となる点が、この法律の大きな特徴です。
逮捕されると最長72時間以内に勾留(最長20日間の身柄拘束)をするかどうかが決まります。この間ご家族は面会できず、会えるのは弁護士だけです。詳しい流れは「家族が逮捕されたらまず何をすべきか」をご覧ください。
盗撮事件も、初犯で住居・職業が安定していれば、弁護士の働きかけで勾留を回避できる可能性があります。勾留されなければ、仕事を続けながら在宅で対応できます。
盗撮事件でも、被害者との示談が成立すれば不起訴となる可能性が高まります。不起訴になれば前科はつきません。ただし注意点があります。
盗撮事件でご家族が最も驚かれるのが、「1件で逮捕されたはずが、何度も逮捕される」という展開です。押収したスマートフォンの解析で過去の撮影データが見つかると、それぞれが別の事件として立件されます。
1件目で勾留が満期を迎えても、その日に2件目で再逮捕され、また最長20日間——という形で、身柄拘束が1か月、2か月と延びていくことがあります。ご家族としては「いつ帰ってこられるのか」が全く見えない状態が続きます。
この局面で弁護士ができるのは、余罪の見通しを検察官から把握し、一括処理(まとめて処分してもらう)を働きかけること、そして各被害者との示談を並行して進めることです。示談が積み上がれば、残りの余罪について立件を見送る判断につながる場合があります。
有罪となれば前科がつき、教員、医療職、公務員など一部の職種では資格制限や懲戒処分につながります。また、逮捕・勾留が長引けば、それ自体が勤務先に知られる原因になります。生活基盤を守るという観点からも、初動の速さが決定的です。
盗撮事件は「勾留を回避できるか」「示談が成立するか」「不起訴になるか」が最初の数日間で決まります。ファストロイヤーは24時間365日・初回相談無料、最短即日で接見に向かい、勾留阻止と示談交渉に着手します。
緊急ダイヤル:050-1809-2174(LINEでのご相談はトップページから)
罪名別の解説:痴漢/傷害罪/窃盗/飲酒運転/薬物/詐欺/器物損壊/住居侵入/無銭飲食・無賃乗車/微罪処分/公務執行妨害/迷惑防止条例違反
ご依頼の前によくいただくご質問は「よくあるご質問」にまとめています。
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本記事の監修:ひろせ法律事務所 弁護士 廣瀬太亮