盗撮で逮捕されたら|撮影罪の罰則・示談・スマホの扱いを弁護士が解説

盗撮で逮捕されたら|撮影罪の罰則・示談・スマホの扱い

スマートフォンでの盗撮が疑われ、駅や店舗でその場を押さえられた——。盗撮事件も痴漢と同様、現行犯逮捕が多く、突然始まるのが特徴です。この記事では、盗撮で問われる罪、逮捕後の流れ、示談と不起訴の関係、スマホやデータの扱いについて解説します。

目次

盗撮で問われる罪

2023年7月施行の「性的姿態撮影等処罰法」により、盗撮は撮影罪として明確に処罰対象となりました。法定刑は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。それ以前は各都道府県の迷惑防止条例違反として扱われていましたが、現在は全国共通の法律で規律されています。

痴漢事件については「痴漢で逮捕されたら|その後の流れ・示談・不起訴の可能性」もあわせてご覧ください。

撮影行為だけでなく、データの提供・保管・記録も処罰対象となる点が、この法律の大きな特徴です。

逮捕後の流れ

逮捕されると最長72時間以内に勾留(最長20日間の身柄拘束)をするかどうかが決まります。この間ご家族は面会できず、会えるのは弁護士だけです。詳しい流れは「家族が逮捕されたらまず何をすべきか」をご覧ください。

盗撮事件も、初犯で住居・職業が安定していれば、弁護士の働きかけで勾留を回避できる可能性があります。勾留されなければ、仕事を続けながら在宅で対応できます。

スマホ・データはどうなるか

  • 撮影に使われたスマートフォンは証拠品として押収されるのが一般的です
  • 押収されたスマホは、事件が終わるまで返還されないことが多くあります
  • 自分でデータを削除する行為は絶対にNG。証拠隠滅とみなされ、勾留の理由になったり、立場を著しく悪化させたりします

不起訴の鍵は「示談」

盗撮事件でも、被害者との示談が成立すれば不起訴となる可能性が高まります不起訴になれば前科はつきません。ただし注意点があります。

  • 被害者への直接連絡・謝罪はNG。二次被害と受け取られ、事態を悪化させます
  • 被害者の連絡先は検察官・警察を通じて弁護士にのみ開示されるのが通常で、示談交渉は弁護士がいなければ始められません
  • 起訴・不起訴の判断が出る前に示談をまとめる必要があり、時間との勝負です

やってはいけないこと

  • スマホ内のデータ削除・初期化——証拠隠滅とみなされます
  • 被害者や目撃者への接触——口裏合わせを疑われます
  • SNSでの発信・相談——特定・拡散のリスクがあります
  • 内容を確認しないままの調書署名——後から覆すのは困難です

ご家族が逮捕の連絡を受けたら

  • 留置先の警察署名を確認する(対応警察署一覧/エリア別:東京埼玉神奈川千葉
  • すぐに弁護士へ連絡する(勾留決定前が勝負)
  • 被害者への連絡・職場への報告は弁護士に相談してから

余罪と再逮捕|拘束が長期化する理由

盗撮事件でご家族が最も驚かれるのが、「1件で逮捕されたはずが、何度も逮捕される」という展開です。押収したスマートフォンの解析で過去の撮影データが見つかると、それぞれが別の事件として立件されます。

1件目で勾留が満期を迎えても、その日に2件目で再逮捕され、また最長20日間——という形で、身柄拘束が1か月、2か月と延びていくことがあります。ご家族としては「いつ帰ってこられるのか」が全く見えない状態が続きます。

この局面で弁護士ができるのは、余罪の見通しを検察官から把握し、一括処理(まとめて処分してもらう)を働きかけること、そして各被害者との示談を並行して進めることです。示談が積み上がれば、残りの余罪について立件を見送る判断につながる場合があります。

盗撮の刑罰と、仕事・資格への影響

  • 性的姿態等撮影罪——3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
  • 初犯・示談成立——不起訴となる可能性が相応にあります
  • 初犯・示談なし——略式起訴による罰金が中心です(前科になります)
  • 余罪多数・常習性あり——正式起訴され、公判となる可能性が高くなります

有罪となれば前科がつき、教員、医療職、公務員など一部の職種では資格制限や懲戒処分につながります。また、逮捕・勾留が長引けば、それ自体が勤務先に知られる原因になります。生活基盤を守るという観点からも、初動の速さが決定的です。

まとめ:盗撮事件も初動がすべて

盗撮事件は「勾留を回避できるか」「示談が成立するか」「不起訴になるか」が最初の数日間で決まります。ファストロイヤーは24時間365日・初回相談無料、最短即日で接見に向かい、勾留阻止と示談交渉に着手します。

緊急ダイヤル:050-1809-2174(LINEでのご相談はトップページから)

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本記事の監修:ひろせ法律事務所 弁護士 廣瀬太亮

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