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「飲酒運転で捕まった」「事故を起こしてしまった」——。飲酒運転は、他の犯罪と違って示談で不起訴になりにくく、免許(行政処分)も同時に問題になる特殊な事案です。ご家族が飲酒運転で逮捕・検挙されたら何をすべきか、罪の種類・処分の重さ・弁護士ができることを解説します。
飲酒運転は、体内のアルコール量によって2つに分かれ、罰則が大きく異なります(道路交通法)。
さらに、酒気帯びで人身事故を起こすと過失運転致死傷罪や、悪質な場合は危険運転致死傷罪に問われ、法定刑は格段に重くなります。同乗者・車両提供者・酒類提供者も処罰対象になり得ます。
飲酒運転で特に重要なのが、2つの処分が並行して進むという点です。
酒気帯び(0.25mg以上)や酒酔いは一発で免許取消しになり得ます。行政処分には「意見の聴取」という手続きがあり、ここで有利な事情を主張できるかどうかで結果が変わることがあります。刑事と行政の両面を見据えた対応が必要です。
痴漢や傷害と違い、飲酒運転そのものは特定の被害者がいない社会的法益に対する罪のため、示談という概念がなじみません(事故で被害者がいる場合は、その被害者との示談は別途重要です)。そのため「示談すれば不起訴」という筋は基本的に通用せず、反省・再発防止の取り組みや、事故被害者への対応が情状として評価されるという構造になります。
とはいえ、初犯・低数値・事故なしといった事情があれば、弁護士が有利な情状を主張して不起訴(起訴猶予)や罰金の軽減を目指せる余地はあります。
飲酒運転は在宅事件(逮捕せず捜査)となることも多いですが、事故・逃走(ひき逃げ)・否認などの事情があると逮捕・勾留されることがあります。逮捕後の流れは「家族が逮捕されたらまず何をすべきか」を、勾留については「勾留とは」をご覧ください。留置先が分かれば弁護士がすぐ接見に向かえます(対応警察署一覧)。
飲酒運転は示談で簡単に終わる事件ではなく、刑事処分と免許(行政処分)の両面を見据えた対応が必要です。事故の有無や数値によって取るべき手が変わるため、早い段階で弁護士に相談することが重要です。ファストロイヤーは24時間365日・初回相談無料、最短即日で接見に向かいます。
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本記事の監修:ひろせ法律事務所 弁護士 廣瀬太亮(東京弁護士会所属)