飲酒運転で逮捕されたら|酒気帯び・酒酔いの処分と免許・弁護士の対応を解説

飲酒運転で逮捕されたら|酒気帯び・酒酔いの処分と免許・弁護士の対応

「飲酒運転で捕まった」「事故を起こしてしまった」——。飲酒運転は、他の犯罪と違って示談で不起訴になりにくく、免許(行政処分)も同時に問題になる特殊な事案です。ご家族が飲酒運転で逮捕・検挙されたら何をすべきか、罪の種類・処分の重さ・弁護士ができることを解説します。

目次

飲酒運転の2つの類型

飲酒運転は、体内のアルコール量によって2つに分かれ、罰則が大きく異なります(道路交通法)。

  • 酒気帯び運転——呼気1リットル中0.15mg以上のアルコールが検出された場合。3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
  • 酒酔い運転——アルコール量に関係なく、正常な運転ができないおそれのある状態。5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

さらに、酒気帯びで人身事故を起こすと過失運転致死傷罪や、悪質な場合は危険運転致死傷罪に問われ、法定刑は格段に重くなります。同乗者・車両提供者・酒類提供者も処罰対象になり得ます。

「刑事処分」と「行政処分」は別物

飲酒運転で特に重要なのが、2つの処分が並行して進むという点です。

  • 刑事処分——罰金・拘禁刑など(検察・裁判所が判断)
  • 行政処分——免許の停止・取消し、欠格期間など(公安委員会が判断)

酒気帯び(0.25mg以上)や酒酔いは一発で免許取消しになり得ます。行政処分には「意見の聴取」という手続きがあり、ここで有利な事情を主張できるかどうかで結果が変わることがあります。刑事と行政の両面を見据えた対応が必要です。

なぜ飲酒運転は「示談で不起訴」になりにくいのか

痴漢や傷害と違い、飲酒運転そのものは特定の被害者がいない社会的法益に対する罪のため、示談という概念がなじみません(事故で被害者がいる場合は、その被害者との示談は別途重要です)。そのため「示談すれば不起訴」という筋は基本的に通用せず、反省・再発防止の取り組みや、事故被害者への対応が情状として評価されるという構造になります。

とはいえ、初犯・低数値・事故なしといった事情があれば、弁護士が有利な情状を主張して不起訴(起訴猶予)や罰金の軽減を目指せる余地はあります。

逮捕された場合の流れ

飲酒運転は在宅事件(逮捕せず捜査)となることも多いですが、事故・逃走(ひき逃げ)・否認などの事情があると逮捕・勾留されることがあります。逮捕後の流れは「家族が逮捕されたらまず何をすべきか」を、勾留については「勾留とは」をご覧ください。留置先が分かれば弁護士がすぐ接見に向かえます(対応警察署一覧)。

やってはいけないこと

  • 事故現場からの逃走(ひき逃げ)——救護義務違反が加わり、罪が格段に重くなります
  • 飲酒の事実を隠す・虚偽の説明をする——後で発覚すると心証を大きく損ないます
  • 事故被害者への独断の接触——示談交渉は弁護士を通してください

弁護士ができること

  • 刑事処分に向けた情状弁護(反省・再発防止策・アルコール依存の治療につなげる等)
  • 事故被害者がいる場合の示談交渉
  • 行政処分(意見の聴取)を見据えた助言
  • 早期の身柄解放(勾留阻止・保釈)に向けた活動

まとめ:飲酒運転は刑事と行政の両面対応がカギ

飲酒運転は示談で簡単に終わる事件ではなく、刑事処分と免許(行政処分)の両面を見据えた対応が必要です。事故の有無や数値によって取るべき手が変わるため、早い段階で弁護士に相談することが重要です。ファストロイヤーは24時間365日・初回相談無料、最短即日で接見に向かいます。

緊急ダイヤル:050-1809-2174(LINEでのご相談はトップページから)

本記事の監修:ひろせ法律事務所 弁護士 廣瀬太亮(東京弁護士会所属)

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