窃盗で逮捕されたら|万引き・置き引きの示談と前科を避ける方法を弁護士が解説

窃盗で逮捕されたら|万引き・置き引きの示談と前科を避ける方法

万引き、置き引き、社内での窃盗——。窃盗事件は身近に起こり、初犯であれば前科を避けられる可能性も十分にあります。ご家族が逮捕されたら何をすべきか。窃盗罪の内容、逮捕後の流れ、示談と前科回避の関係を弁護士が解説します。

万引き、置き引き、車上荒らし——。窃盗は身近な事件でありながら、逮捕されれば前科がつくおそれのある立派な犯罪です。ご家族が窃盗の疑いで逮捕されたら、まず何をすべきか。

目次

窃盗罪とは

窃盗罪(刑法235条)は、他人の財物を盗む犯罪で、10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が定められています。万引き・置き引き・自転車盗・車上荒らし・空き巣など、態様は様々です。金額の大小にかかわらず成立し、たとえ少額でも逮捕・起訴されることがあります。

特に常習性が疑われる場合や被害額が大きい場合、余罪がある場合は、身柄拘束や実刑のリスクが高まります。

逮捕後の流れ

逮捕されると最長72時間以内に勾留(最長20日間の身柄拘束)をするかどうかが決まります。この間ご家族は面会できず、会えるのは弁護士だけです。詳しくは「家族が逮捕されたらまず何をすべきか」をご覧ください。

窃盗事件では、被害品を返還済みか、被害者と面識があるか、余罪や常習性が疑われるかなどによって勾留されるかどうかが分かれます。初犯で被害が軽微、住居・職業が安定していれば、弁護士の働きかけで勾留を回避できる可能性があります。

前科を避ける鍵は「示談」

窃盗事件でも、被害者との示談が成立すれば不起訴となる可能性が大きく高まります不起訴になれば前科はつきません。示談では、被害弁償(被害品の返還・弁償)に加え、「加害者を許す(宥恕する)」旨や「処罰を望まない」旨を書面に残せると、特に有利に働きます。

ただし注意点があります。

  • 被害者(店舗を含む)への直接の謝罪・弁償の申し入れはNG。トラブルの元になり、かえって示談が難しくなります
  • 被害者の連絡先は、検察官・警察を通じて弁護士にのみ開示されるのが通常で、示談交渉は弁護士がいなければ始められません
  • 起訴・不起訴の判断が出る前に示談をまとめる必要があり、時間との勝負です

万引き(初犯)でも油断は禁物

「万引きくらい」と軽く考えられがちですが、店舗によっては少額でも必ず警察に通報し、被害届を出す方針のところがあります。また、過去に万引きを繰り返している場合は常習累犯窃盗に問われ、罰金では済まず実刑もあり得ます。初犯でも、早期の被害弁償と示談で不起訴を目指すことが重要です。

なお、窃盗の背景にクレプトマニア(窃盗症)などの疾患が疑われる場合は、治療につなげる取り組みが再犯防止・情状面で評価されることもあります。

やってはいけないこと

  • 被害品の処分・隠匿——証拠隠滅を疑われ、立場を悪くします
  • 被害店舗・被害者への独断の接触——弁償の申し出も含め、必ず弁護士を通してください
  • 内容を確認しないままの調書署名——一度署名した調書を後から覆すのは困難です

ご家族が逮捕の連絡を受けたら

  • 留置先の警察署名を確認する(対応警察署一覧/エリア別:東京埼玉神奈川千葉
  • すぐに弁護士へ連絡する(勾留決定前が勝負)
  • 被害者・店舗への連絡や職場への報告は、弁護士に相談してから

窃盗罪の刑罰と量刑の目安

窃盗罪の法定刑は10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です(刑法235条)。実務上の目安は次のとおりです。

  • 初犯・少額・被害弁償あり——不起訴(起訴猶予)となる可能性が高い類型です
  • 初犯・被害弁償なし——略式起訴による罰金(10万〜50万円程度)が中心です
  • 前科がある、常習性がある——正式起訴され、執行猶予付き判決を目指す弁護活動になります
  • 常習累犯窃盗(前科3犯以上で再犯)——3年以上の有期拘禁刑と法定刑が跳ね上がり、執行猶予が付きにくくなります

万引きで警察を呼ばれた後の流れ

店舗で万引きが発覚した場合、必ずしも逮捕されるとは限りません。実務上は次の3つに分かれます。

  1. 店舗が警察を呼ばず、その場で解決——代金を支払い、二度と来店しない旨の誓約書を書いて終わるケース
  2. 在宅事件として捜査——警察で調書を作成し、その日は帰宅。後日呼び出しを受けます。身元がはっきりしていれば多くはこの扱いです
  3. 逮捕——氏名や住居が不明、否認している、常習性が疑われる、被害額が大きいといった場合

2の在宅事件でも起訴されれば前科がつく点は逮捕された場合と同じです。「その日に帰れたから大丈夫」と考えず、早い段階で被害店舗への被害弁償と示談を進めることが重要です。

まとめ:窃盗事件は早期の示談で前科を防ぐ

窃盗事件は「勾留されるか」「示談が成立するか」「不起訴になるか」が最初の数日〜数週間の動きで決まります。ファストロイヤーは24時間365日・初回相談無料、最短即日で接見に向かい、勾留阻止と示談交渉に着手します。

緊急ダイヤル:050-1809-2174(LINEでのご相談はトップページから)

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本記事の監修:ひろせ法律事務所 弁護士 廣瀬太亮(東京弁護士会所属)

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