勾留とは|期間は何日続く?流れと早期釈放の方法を弁護士が解説

勾留とは|期間は何日続く?流れと早期釈放の方法

「勾留」とは、逮捕に続いて身柄拘束が延長される手続きのことです。一度決まると10日間、延長されればさらに10日間、最長で23日間に及びます。この記事では、勾留の仕組み・期間・釈放までの流れと、早期釈放の方法を弁護士が解説します。

「勾留(こうりゅう)が決まった」と警察や弁護士から聞いて、それが何を意味するのか、いつまで続くのか分からず不安な方へ。

目次

勾留とは|逮捕との違い

勾留とは、逮捕に引き続いて被疑者の身柄を拘束する処分です。逮捕による拘束が最長72時間なのに対し、勾留は原則10日間、延長されるとさらに最長10日間続きます。「逮捕されたら終わり」ではなく、勾留されるかどうかで身柄拘束の長さが大きく変わります。

留置される場所は多くの場合、警察署の留置場です。どこの警察署かが分かれば弁護士がすぐ接見に向かえます(対応警察署の一覧はこちら/エリア別:東京埼玉神奈川千葉)。

勾留の期間|最長でどれくらい拘束されるのか

段階 期間
逮捕〜勾留決定 最長72時間
勾留(原則) 10日間
勾留延長 さらに最長10日間
起訴前の合計 最長23日間

起訴されるとさらに「起訴後勾留」に切り替わり、拘束が続くことがあります(起訴後は保釈の請求が可能になります)。つまり、起訴前のできるだけ早い段階で手を打つことが、拘束を短くする最大のポイントです。

勾留が決まるまでの流れ

  • 検察官が裁判官に勾留請求を行う
  • 裁判官が本人に直接話を聞く(勾留質問
  • 裁判官が勾留を決定、または請求を却下して釈放

この間、ご家族は原則面会できません。弁護士だけが本人と接見し、勾留質問への対応を助言できます。逮捕直後の動き方は「家族が逮捕されたらまず何をすべきか」で詳しく解説しています。

勾留が認められる3つの要件

裁判官は、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由に加えて、次のいずれかがある場合に勾留を認めます(刑事訴訟法60条)。

  • 住居不定——定まった住居がない
  • 罪証隠滅のおそれ——証拠を隠したり、関係者と口裏を合わせたりする疑い
  • 逃亡のおそれ——逃げる可能性がある

裏を返せば、「証拠隠滅も逃亡もあり得ない」と具体的に示せれば、勾留を回避できる可能性があるということです。ここが弁護士の腕の見せどころです。

勾留を阻止し、早期釈放を目指す方法

勾留決定前にできること

  • 検察官・裁判官への意見書提出——家族の監督誓約や身元引受書を添え、勾留の必要がないことを主張
  • 身元引受人の確保——ご家族の協力が重要です

勾留が決まった後にできること

  • 準抗告——勾留決定に対する不服申立て。認められれば釈放
  • 勾留取消請求——事情の変化(示談成立など)を理由に取消しを求める
  • 示談交渉——被害者のいる事件では、示談の成立が釈放・不起訴に大きく影響します
  • 保釈請求(起訴後)——起訴された場合は、保釈金を納めて釈放を求める保釈という制度があります

いずれも時間との勝負です。勾留質問の前に弁護士が動けるかどうかで結果が変わることは珍しくありません。

勾留中の面会・差し入れ

勾留後はご家族も1日1回・時間制限付きで面会できますが、「接見禁止」が付くと面会できなくなります。弁護士はどの段階でも立会人なし・時間制限なしで接見できます。差し入れのルールなどはこちらの記事をご覧ください。

勾留10日で釈放されるのは何時ごろ?

「勾留10日目に釈放されると聞いたが、何時に出てくるのか分からない」——ご家族から最も多いご質問のひとつです。結論から言うと、釈放の時間帯は決まっていませんが、実務上の傾向はあります。

  • 不起訴・処分保留での釈放——検察官の判断が出た後の手続となるため、夕方(16時〜20時ごろ)が多い傾向です。判断が遅れると21時以降になることもあります
  • 勾留延長されない場合——勾留満期日の当日中に釈放されます。満期日を過ぎて留置されることはありません
  • 略式起訴(罰金)の場合——検察庁で手続を済ませ、罰金を納付した後の釈放となるため、日中〜夕方になります
  • 起訴された場合——釈放されず、勾留は継続します。この段階から保釈の請求が可能になります

注意点として、釈放される場所は留置先の警察署です。所持品の返還手続などがあるため、実際に外に出るまでには時間がかかります。また、警察から家族へ事前に「何時に出ます」と連絡が入るとは限りません。弁護士がついていれば、検察官の処分の見通しや釈放時刻の見込みを確認し、ご家族にお伝えできます。

迎えに行くべき?釈放時に家族が準備すること

  • 帰りの交通手段——所持金が返還されるとはいえ、深夜の釈放では公共交通機関がない場合があります
  • 着替え——逮捕時の服装のままとなるため、季節によっては上着が必要です
  • 携帯電話——押収されたままで返還されないことがあります。連絡手段の確保を
  • 身分証・保険証——押収物の還付を受ける際に必要になることがあります

なお、釈放されても事件が終わったとは限りません。処分保留のまま在宅で捜査が続き、後日改めて起訴・不起訴が判断されるケースがあります。釈放後こそ、示談を含めた対応を続けることが重要です。

まとめ:勾留されるかどうかは初動で変わる

勾留は最長23日間、日常生活から切り離される重い処分です。しかし、逮捕から勾留決定までの72時間に弁護士が動けば、勾留自体を回避できる可能性があります。ファストロイヤーは24時間365日・初回相談無料で、最短即日の接見に対応しています。

緊急ダイヤル:050-1809-2174(LINEでのご相談はトップページから)

あわせて読みたい:勾留が長引いたときの勤務先への影響

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本記事の監修:ひろせ法律事務所 弁護士 廣瀬太亮

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