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「勾留」とは、逮捕に続いて身柄拘束が延長される手続きのことです。一度決まると10日間、延長されればさらに10日間、最長で23日間に及びます。この記事では、勾留の仕組み・期間・釈放までの流れと、早期釈放の方法を弁護士が解説します。
「勾留(こうりゅう)が決まった」と警察や弁護士から聞いて、それが何を意味するのか、いつまで続くのか分からず不安な方へ。
勾留とは、逮捕に引き続いて被疑者の身柄を拘束する処分です。逮捕による拘束が最長72時間なのに対し、勾留は原則10日間、延長されるとさらに最長10日間続きます。「逮捕されたら終わり」ではなく、勾留されるかどうかで身柄拘束の長さが大きく変わります。
留置される場所は多くの場合、警察署の留置場です。どこの警察署かが分かれば弁護士がすぐ接見に向かえます(対応警察署の一覧はこちら/エリア別:東京・埼玉・神奈川・千葉)。
| 段階 | 期間 |
|---|---|
| 逮捕〜勾留決定 | 最長72時間 |
| 勾留(原則) | 10日間 |
| 勾留延長 | さらに最長10日間 |
| 起訴前の合計 | 最長23日間 |
起訴されるとさらに「起訴後勾留」に切り替わり、拘束が続くことがあります(起訴後は保釈の請求が可能になります)。つまり、起訴前のできるだけ早い段階で手を打つことが、拘束を短くする最大のポイントです。
この間、ご家族は原則面会できません。弁護士だけが本人と接見し、勾留質問への対応を助言できます。逮捕直後の動き方は「家族が逮捕されたらまず何をすべきか」で詳しく解説しています。
裁判官は、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由に加えて、次のいずれかがある場合に勾留を認めます(刑事訴訟法60条)。
裏を返せば、「証拠隠滅も逃亡もあり得ない」と具体的に示せれば、勾留を回避できる可能性があるということです。ここが弁護士の腕の見せどころです。
いずれも時間との勝負です。勾留質問の前に弁護士が動けるかどうかで結果が変わることは珍しくありません。
勾留後はご家族も1日1回・時間制限付きで面会できますが、「接見禁止」が付くと面会できなくなります。弁護士はどの段階でも立会人なし・時間制限なしで接見できます。差し入れのルールなどはこちらの記事をご覧ください。
「勾留10日目に釈放されると聞いたが、何時に出てくるのか分からない」——ご家族から最も多いご質問のひとつです。結論から言うと、釈放の時間帯は決まっていませんが、実務上の傾向はあります。
注意点として、釈放される場所は留置先の警察署です。所持品の返還手続などがあるため、実際に外に出るまでには時間がかかります。また、警察から家族へ事前に「何時に出ます」と連絡が入るとは限りません。弁護士がついていれば、検察官の処分の見通しや釈放時刻の見込みを確認し、ご家族にお伝えできます。
なお、釈放されても事件が終わったとは限りません。処分保留のまま在宅で捜査が続き、後日改めて起訴・不起訴が判断されるケースがあります。釈放後こそ、示談を含めた対応を続けることが重要です。
勾留は最長23日間、日常生活から切り離される重い処分です。しかし、逮捕から勾留決定までの72時間に弁護士が動けば、勾留自体を回避できる可能性があります。ファストロイヤーは24時間365日・初回相談無料で、最短即日の接見に対応しています。
緊急ダイヤル:050-1809-2174(LINEでのご相談はトップページから)
あわせて読みたい:勾留が長引いたときの勤務先への影響
罪名別の解説:痴漢/盗撮/傷害罪/窃盗/飲酒運転/薬物/詐欺/器物損壊/住居侵入/無銭飲食・無賃乗車/微罪処分/公務執行妨害/迷惑防止条例違反
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本記事の監修:ひろせ法律事務所 弁護士 廣瀬太亮