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お酒の席でのトラブル、口論の末の喧嘩——。傷害事件は、ごく普通の方がある日突然当事者になることが少なくありません。ご家族が傷害の疑いで逮捕されたら何をすべきか。傷害罪の内容、逮捕後の流れ、示談と不起訴の関係を解説します。
よく混同されますが、両者は「ケガをさせたかどうか」で区別されます。
相手が全治数日の軽いケガでも傷害罪は成立し、法定刑は暴行罪より格段に重くなります。「軽く小突いただけ」でも、相手が転倒して負傷すれば傷害罪に問われ得ます。
逮捕されると最長72時間以内に勾留(最長20日間の身柄拘束)をするかどうかが決まります。この間ご家族は面会できず、会えるのは弁護士だけです。詳しくは「家族が逮捕されたらまず何をすべきか」をご覧ください。
傷害事件は、被害者との関係や事件の経緯によって勾留されるかどうかが分かれます。相手と面識があり報復や口裏合わせが疑われる場合などは、勾留や接見禁止が付きやすい傾向があります。
傷害事件では、被害者との示談が成立すれば不起訴となる可能性が大きく高まります。不起訴になれば前科はつきません。示談では治療費・慰謝料の支払いに加え、「加害者を許す(宥恕する)」旨や「処罰を望まない」旨を書面に残せると、特に有利に働きます。
ただし注意点があります。
「相手が先に手を出してきた」「身を守るためだった」という場合、正当防衛が成立すれば犯罪は不成立となります。ただし反撃が過剰だと過剰防衛として処罰対象になり得ます。正当防衛の主張は法的評価が難しく、初期の供述内容が結論を大きく左右するため、早い段階で弁護士に相談することが重要です。
傷害罪の法定刑は15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です(刑法204条)。幅が非常に広く、実際にどうなるかはケースによって大きく異なります。実務上の目安は次のとおりです。
ポイントは、怪我の程度と示談の有無で結論が段階的に変わるという点です。とくに軽傷であれば、示談ができるかどうかが「前科がつくか、つかないか」を直接左右します。
「被害届さえ取り下げてもらえば終わり」と考える方が多いのですが、正確ではありません。傷害罪は親告罪ではないため、被害届が取り下げられても、捜査機関の判断で手続が続くことはあり得ます。
もっとも実務上は、示談が成立し、被害者が「処罰を望まない」という意思(宥恕)を示していれば、検察官が起訴を見送る大きな理由になります。つまり取り下げそのものではなく、示談の内容と被害者の意思が重要ということです。
傷害事件の示談金は、次の要素を積み上げて算定するのが一般的です。
結果として、全治数日の軽傷では数十万円程度、入院を伴うケースでは100万円を超えることもあります。ただし被害者のご意向次第で大きく変動するため、相場だけを基準に交渉することはできません。金額の妥当性と、誠実な謝罪を同時に届けることが成立の条件になります。
傷害事件のすべてで逮捕されるわけではありません。身元がはっきりしていて、逃亡や証拠隠滅のおそれが低いと判断されれば、逮捕されずに捜査が進む「在宅事件」となります。この場合、警察や検察から呼び出しを受けて取調べに応じる形になります。
在宅だからといって軽い扱いというわけではなく、起訴されれば前科がつく点は同じです。むしろ身柄拘束がない分、期限が見えにくく対応が後手に回りがちです。呼び出しを受けた段階で弁護士に相談し、取調べへの対応と示談交渉を並行して進めることをおすすめします。
傷害事件は「勾留されるか」「示談が成立するか」「不起訴になるか」が最初の数日〜数週間の動きで決まります。ファストロイヤーは24時間365日・初回相談無料、最短即日で接見に向かい、勾留阻止と示談交渉に着手します。
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罪名別の解説:痴漢/盗撮/窃盗/飲酒運転/薬物/詐欺/器物損壊/住居侵入/無銭飲食・無賃乗車/微罪処分/公務執行妨害/迷惑防止条例違反
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本記事の監修:ひろせ法律事務所 弁護士 廣瀬太亮(東京弁護士会所属)