詐欺で逮捕されたら|受け子は実刑になる?弁済・示談と釈放までの流れ

詐欺で逮捕されたら|受け子は実刑になる?

詐欺事件は、逮捕されると身柄拘束が長期化しやすく、共犯者がいる場合は接見禁止もつきやすい類型です。この記事では、詐欺罪の成立要件、特殊詐欺の受け子として逮捕された場合の見通し、弁済と示談の重要性を弁護士が解説します。

「息子が詐欺で逮捕された」「アルバイトのつもりが受け子だった」——ご家族にとって、詐欺事件は事態の全体像が見えにくいのが特徴です。

目次

詐欺罪の成立要件と刑罰

詐欺罪(刑法246条)の法定刑は10年以下の拘禁刑です。罰金刑がないため、起訴されて有罪となれば実刑か執行猶予のいずれかしかありません。この点が窃盗や傷害と大きく異なります。

成立には次の流れが必要です。

  1. 欺罔行為——相手をだます行為
  2. 錯誤——相手がだまされた
  3. 交付行為——だまされた結果、財産を渡した
  4. 財産の移転——実際に損害が生じた

この連鎖のどこかが欠ければ詐欺罪は成立しません。「だますつもりはなかった」「返すつもりだった」という主張が通れば、詐欺の故意がないとして不成立を争う余地があります。借金の返済不能と詐欺の境界が問題になるのは、この点です。

特殊詐欺の「受け子」で逮捕された場合

近年とくに多いのが、SNSの「高収入バイト」に応募し、現金やカードを受け取る役(受け子)・引き出す役(出し子)として検挙されるケースです。ご本人が「詐欺とは知らなかった」と考えていても、実務では厳しく扱われます

  • 詐欺罪の共犯として、グループ全体の被害額について責任を問われることがあります
  • 未必の故意——「怪しいとは思っていた」という認識があれば故意が認められます。報酬の高さ、身分を偽る指示、使い捨て携帯の使用などが判断材料になります
  • 初犯でも実刑の可能性——組織的犯罪であることが重視され、被害弁償がなければ執行猶予がつかない例も少なくありません

一方で、本当に事情を知らされていなかった場合には、指示役とのやり取りの記録が故意を否定する証拠になり得ます。スマートフォンの履歴は消さず、弁護士に経緯を正確に伝えることが重要です。

身柄拘束が長期化しやすい理由

詐欺事件は、勾留に加えて接見禁止がつく典型例です。共犯者との通謀を防ぐためで、ご家族は面会も手紙もできなくなります。

さらに、被害者が複数いる場合は1件ごとに逮捕・勾留が繰り返される(再逮捕)ことがあり、拘束が数か月に及ぶこともあります。この間、ご本人と連絡が取れるのは弁護士だけです。

被害弁償と示談が結果を分ける

詐欺事件では、被害弁償の有無が量刑を大きく左右します。全額を弁償し示談が成立すれば、不起訴や執行猶予の可能性が現実的に高まります。

ただし受け子として関与した場合、被害額の全体は本人が受け取った報酬をはるかに超えるのが通常です。ご家族が弁償の原資を用意できるかが、判断の分かれ目になります。一部弁償でも、誠意を示すことで量刑上の評価は変わります。

ご家族が今すぐできること

  1. 弁護士に接見を依頼する——接見禁止でも会えるのは弁護士だけです。取調べでの対応を早期に助言できるかが分かれ目になります
  2. 本人に不用意な供述をさせない——共犯事件では、供述が他の関係者の立件材料になります
  3. 弁償の資金計画を検討する——早い段階での弁償ほど評価されます
  4. 職場・学校への対応を相談する——長期化を前提に、勤務先への説明を設計しておく必要があります

まとめ:詐欺事件は「長期化前提」で動く

詐欺は罰金刑がなく、共犯・再逮捕によって拘束が長引きやすい類型です。だからこそ、初動で弁護人を立て、供述対応と被害弁償を同時に進める必要があります。

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本記事の監修:ひろせ法律事務所 弁護士 廣瀬太亮(東京弁護士会所属)

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