保釈とは|保釈金の相場はいくら?流れと認められる条件を弁護士が解説

「保釈金を払えば、すぐに出てこられるんじゃないの?」——ご家族が勾留されている方から、よくいただく質問です。実は保釈は起訴された後にしか使えない制度で、起訴前の身柄解放には別の手段が必要です。この記事では、保釈の仕組み・保釈金の相場・請求から釈放までの流れ・認められやすくなるポイントを、刑事弁護の実務に沿って解説します。

目次

保釈とは|起訴後にしか使えない制度

保釈とは、起訴された後に、保釈保証金(保釈金)の納付を条件として身柄拘束を解く制度です(刑事訴訟法88条以下)。対象は起訴された「被告人」であり、起訴前の「被疑者」の段階では保釈を請求できません。

つまり、逮捕直後〜勾留中の身柄解放は、勾留阻止の意見書・準抗告・勾留取消請求といった別の手続で争うことになります。逮捕からの72時間の初動が重要なのはこのためです。

保釈の3つの種類

  • 権利保釈(刑訴法89条)——除外事由(重大事件、罪証隠滅のおそれ、被害者・証人への働きかけのおそれ など)に当たらない限り、請求すれば許可される保釈
  • 裁量保釈(刑訴法90条)——除外事由があっても、裁判所の判断で許可される保釈。実務ではこちらで許可される例も多くあります
  • 義務的保釈(刑訴法91条)——勾留が不当に長くなった場合に認められる保釈

保釈金の相場|いくら必要で、戻ってくるのか

保釈金の額は、事件の内容・前科の有無・本人の資力などを考慮して裁判所が決めます。一般的な事件では150万円〜300万円程度が一つの目安です。

保釈金は「逃げたら没取される」という担保であり、罰金ではありません。裁判にきちんと出頭し、保釈の条件を守れば、判決の内容にかかわらず全額返還されます(有罪判決でも戻ってきます)。逆に、逃亡や条件違反があると保釈が取り消され、保釈金は没取(ぼっしゅ)されるおそれがあります。

まとまった現金をすぐに用意できない場合でも、保釈金の立替えや保証の制度を利用できる場合がありますので、弁護士にご相談ください。

保釈請求から釈放までの流れ

段階内容
起訴この時点から保釈請求が可能に
保釈請求弁護士が請求書と資料(身元引受書など)を裁判所に提出
検察官の意見裁判所が検察官から意見を聴く
裁判官面接弁護士が裁判官に直接事情を説明
保釈決定・納付許可が出たら保釈金を納付
釈放納付確認後、その日のうちに釈放されるのが通常

請求から決定までは通常2〜3日程度です。資料の準備が整っていれば起訴当日に保釈請求を出すこともでき、その分だけ釈放も早まります。

保釈が認められやすくなるポイント

  • 身元引受人の確保——同居のご家族などが監督を誓約することが重要です
  • 住居・生活環境の安定——帰る場所と仕事・学業の継続性を示す
  • 示談の成立——被害者のいる事件では、罪証隠滅・働きかけの懸念を小さくする大きな材料になります
  • 起訴前からの準備——これらの材料は起訴されてから集め始めるのでは遅く、勾留中の弁護活動がそのまま保釈の準備になります

保釈中の生活と注意点

保釈には、住居の制限、旅行の制限(裁判所の許可が必要)、被害者や共犯者への接触禁止、公判期日への出頭などの条件が付きます。条件に違反すると保釈が取り消され、再び収容されたうえ保釈金も没取されるおそれがあります。保釈はゴールではなく、裁判に向けた準備期間と考えることが大切です。

まとめ:保釈の準備は起訴前から始まっている

保釈は起訴後の制度ですが、身元引受人の確保や示談交渉など、保釈を支える材料づくりは勾留中の弁護活動そのものです。逮捕・勾留の段階から弁護士が動いているかどうかで、起訴後の保釈請求のスピードと通りやすさは変わります。ファストロイヤーは24時間365日・初回相談無料で、勾留中の緊急接見から起訴後の保釈請求まで対応しています。

緊急ダイヤル:050-1809-2174(LINEでのご相談はトップページから)

本記事の監修:ひろせ法律事務所 弁護士 廣瀬太亮(東京弁護士会所属)

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