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「お酒が入っていて、警察官ともみ合いになってしまった」——公務執行妨害は、はじめから犯罪をするつもりがなかった方が突然当事者になる、という点で少し特殊な事件です。しかも現行犯逮捕されやすく、示談で解決しにくいという性質があります。この記事では、どんな行為が公務執行妨害にあたるのか、逮捕された後はどう進むのかを整理します。
公務員が職務を行っているときに、暴行または脅迫を加えた場合に成立します。法定刑は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。
対象になる公務員は警察官だけではありません。市役所や区役所の職員、消防職員、教員なども含まれます。実際の事件としては、職務質問や交通取締りの場面、駅や店舗で警察官が呼ばれた場面が多くを占めます。
ここでいう暴行は、相手にケガをさせることを指すのではありません。公務員の身体に直接触れていなくても成立し得ます。たとえば、職務に使っている物を叩き落とす、書類を破る、パトカーを蹴る——といった行為も、職務の執行を妨げる力の行使として評価されることがあります。
「押し返しただけ」「振りほどこうとしただけ」というご本人の感覚と、法律上の評価がずれやすいのがこの罪です。ご家族から「本人はそんなつもりはなかったと言っている」と伺うことが多いのも、そのためです。
この罪が成立するには、公務員の職務執行そのものが適法である必要があります。職務の範囲を超えた行為や、手続きを欠いた行為に対して抵抗した場合、公務執行妨害にはあたらないと判断される余地があります。
ただし、その場で「この職務質問は違法だ」と主張して押し通すのは危険です。適法かどうかは後から法的に評価される事柄で、現場での言い合いで決着する話ではありません。争うべき点があるなら、記録を残したうえで手続きのなかで主張するほうが現実的です。
公務執行妨害は、警察官が目の前にいる状況で起きることがほとんどです。そのため現行犯逮捕になりやすく、そのまま身柄を取られたまま手続きが進みます。逮捕後の流れは逮捕から72時間の流れのとおりです。
また、もみ合いのなかで相手にケガをさせていれば傷害、物を壊していれば器物損壊が一緒に問題になることがあります。
共通しているのは、その場で感情が高ぶっている状態で起きていることです。飲酒が絡んでいる事案も少なくありません。だからこそ、後から「なぜあんなことをしたのか分からない」となりやすく、取調べでの説明が難しくなります。
他の事件では、被害者との示談が処分を大きく左右します。ところが公務執行妨害では、守られているのが公務そのものであるため、示談という形での解決が取りにくいという事情があります。
そのぶん、ほかの材料が重みを持ちます。事実関係を正確に整理すること、反省の内容を具体的に示すこと、同種のことを繰り返さない体制を作ること。ケガをさせた相手がいる場合は、その方への対応を別に進めることになります。
| できること | ポイント |
|---|---|
| 当日の状況を整理しておく | 同席者がいれば、その方の記憶も早いうちに残します |
| 飲酒が関わる場合の対策 | 再発防止の具体策は処分の判断材料になります |
| 身元引受書の用意 | 釈放を求める際の基本的な材料です(釈放されるまでの流れ) |
| 勤務先への対応 | 連絡の仕方で影響が変わります(会社に知られるのか) |
覚えていないことは、覚えていないと伝えるのが基本です。記憶があいまいなまま相手の説明に合わせてしまうと、その内容が調書に残ります。取調べの受け方と黙秘権もご覧ください。
身体に触れていなくても成立し得る罪です。ただし、実際にどの程度の行為があったのかは事実の問題です。防犯カメラや同席者の記憶など、確かめられるものは早い段階で押さえておく必要があります。
不起訴で終われば前科はつきません。罰金であっても有罪判決なので前科になります。違いは前科と前歴の違いで整理しています。
この罪には罰金刑が定められているため、書面のやり取りで罰金が決まる略式起訴になることもあります。ただし内容によっては通常の裁判になります。
ファストロイヤーは、逮捕・勾留直後の初動に特化した緊急接見サービスです。ご連絡をいただき次第、弁護士が警察署へ向かいご本人と面会します。公務執行妨害は現場の状況の受け取り方が争点になりやすいため、記憶が新しいうちに話を聞いておくことに意味があります。
受付は24時間365日、初回のご相談は無料です。対応エリアは東京都(島しょ部を除く全域)、神奈川県(横浜市・川崎市ほか)、埼玉県(さいたま市・川口市・所沢市ほか)、千葉県(市川市・船橋市・松戸市ほか)です。ご家族からのご依頼も承っています。
罪名別の解説:痴漢/盗撮/傷害/窃盗/飲酒運転/薬物/詐欺/器物損壊/住居侵入/無銭飲食・無賃乗車/迷惑防止条例違反/少年事件
ご依頼の前によくいただくご質問は「よくあるご質問」にまとめています。
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監修:廣瀬太亮(東京弁護士会所属)