無銭飲食・無賃乗車で逮捕されたら|詐欺罪になるケースと対応の流れ

無銭飲食・無賃乗車で逮捕されたら|詐欺罪になるケース

「支払いを済ませないまま店を出てしまった」「切符を持たずに改札を通ろうとして駅員に呼び止められた」——無銭飲食や無賃乗車は、被害額そのものが大きくないことがほとんどです。それでも、状況によっては詐欺罪として扱われ、その場で逮捕されて身柄を拘束されることがあります。ここでは、どのような場合に犯罪になるのか、逮捕された後はどう進むのか、早く解決するために何ができるのかを整理します。

目次

無銭飲食は「詐欺罪」になることがある

はじめから代金を支払うつもりがないのに注文した場合、店側は「代金は支払われる」と信じて飲食物を提供したことになります。これは人をだまして物の交付を受けた行為として、刑法246条1項の詐欺罪にあたります。法定刑は10年以下の拘禁刑で、窃盗罪と違って罰金刑が定められていません。

これに対して、注文した時点では支払うつもりがあり、食べ終えてから財布を忘れたことに気づいた、という場合は事情が異なります。その時点では人をだましていないため、ただちに詐欺罪になるわけではありません。もっとも、その後に「車から財布を取ってくる」などと嘘をついて店を離れたときは、支払いを免れる目的で人をだましたと評価され、詐欺罪の成立が問題になります。過去にはこうした行為を詐欺と判断した最高裁の判例もあります。

つまり、同じ「食い逃げ」でも、注文の時点でどう考えていたか、店を出るときにどう振る舞ったかで法律上の評価が変わります。ご本人の記憶があいまいなまま取調べで話を進めると、実際より重い前提で調書が作られてしまうことがあるため、注意が必要です。

無賃乗車は鉄道営業法違反にとどまることもある

無賃乗車やキセル乗車も、駅係員をだまして運賃の支払いを免れたと評価されれば詐欺罪の問題になります。ただ実務では、増運賃の支払いによって事実上の解決に至る例や、鉄道営業法違反として比較的軽い処分にとどまる例も少なくありません。常習かどうか、金額はいくらか、手口が計画的かどうかといった事情によって扱いが変わります。

逮捕されるケースと、されないケース

店舗や駅で警察が呼ばれた場合、その場で現行犯逮捕されることがあります。一方で、氏名や住所がはっきりしていて、代金を支払い、逃げたり証拠を隠したりするおそれがないと判断されれば、逮捕されないまま在宅で捜査が進むことも珍しくありません。この違いについては逮捕と書類送検の違いで詳しく説明しています。

逮捕に傾きやすいのは、次のような事情があるときです。

  • 身元を明かさない、住まいが定まっていない
  • 同じような前科・前歴がある、常習が疑われる
  • 被害額が大きい、複数の店で繰り返している
  • その場から逃走した、店員や係員ともみ合いになった

逆に、被害が軽微で代金の弁償が済んでおり、ご本人が反省していて身元も確かな場合には、検察官に送らず警察の段階で処理を終える「微罪処分」となることもあります。

逮捕された後はどう進むのか

逮捕されると警察の留置施設に入り、警察は48時間以内に事件を検察官へ送ります。検察官はそこから24時間以内に、勾留を請求するかどうかを決めます。勾留が認められると原則10日間、延長されるとさらに最長10日間、身柄の拘束が続きます。手続き全体の流れは逮捕から72時間の流れにまとめています。

ここで押さえておきたいのは、身柄の拘束を短く抑えられるかどうかが、最初の数日でほぼ決まるということです。手続き上の期限は72時間ですが、弁護人が動けるのは検察官に送られるまでの48時間が実質的な勝負どころになります。この間に身元引受人を確保し、被害弁償の申し入れを始められるかどうかが分かれ目です。

また、無銭飲食の事件では「はじめから払う気がなかったのか」が最大の争点になります。取調べでどう答えるかが処分に直結するため、取調べの受け方と黙秘権もあわせてご覧ください。

早期解決の鍵は被害弁償と示談

無銭飲食・無賃乗車は、被害がお金で回復しやすい類型です。代金と、迷惑をかけた分を含めてきちんと支払い、被害を受けた店舗や鉄道会社の理解を得られれば、不起訴で終わることも十分にあります。示談の考え方はこちらで説明しています。

ただし、被害者が法人の場合、ご本人やご家族が直接連絡しても、担当者につないでもらえないことがあります。そもそも勾留されている本人は自分で交渉できません。弁護人を通じて申し入れるほうが、実際には話が進みやすくなります。

ご家族ができること

できることポイント
弁償するお金の準備飲食代・運賃に加え、迷惑をかけた分の支払いを求められることがあります
身元引受書の用意釈放を求める際、同居のご家族が監督する旨を書面にします
差し入れ現金・衣類・書籍など。品目や数に制限があります(差し入れの方法
勤務先・学校への対応連絡の仕方によって影響が変わります(会社に知られるのか

よくあるご質問

Q. 後から代金を支払えば、事件にはなりませんか

支払いを済ませたことは処分を判断するうえで重視されますが、支払えば必ず事件にならない、というものではありません。すでに警察が介入している場合は、捜査が始まったうえで、弁償の事実が処分の判断材料になります。

Q. 酔っていて、支払っていないこと自体を覚えていません

記憶があいまいな状態で「はじめから払う気はなかった」と受け取られる説明をしてしまうと、その内容が調書に残ります。覚えていないことは覚えていないと伝えるのが基本です。判断に迷う段階で弁護人に相談してください。

Q. 前科はついてしまいますか

前科がつくのは有罪判決が確定した場合です。不起訴で終われば前科にはなりません。両者の違いは前科と前歴の違いで整理しています。

Q. 起訴されたら、必ず刑務所に入るのですか

起訴されても、事情によっては刑の執行を猶予する判決になることがあります。執行猶予の仕組みをご覧ください。なお起訴後は保釈を請求できるようになります。

Q. 弁護士費用はどのくらいかかりますか

依頼の範囲によって変わります。相談料・着手金・報酬金・実費の考え方は弁護士費用の相場にまとめました。

ファストロイヤーができること

ファストロイヤーは、逮捕・勾留直後の初動に特化した緊急接見サービスです。身柄を拘束された場合は、ご連絡をいただき次第、弁護士が警察署へ向かいご本人と面会します。無銭飲食・無賃乗車の事件では、事実関係の確認と被害弁償の申し入れを早い段階で進められるかどうかが、その後を大きく左右します。

逮捕されていない在宅事件のご相談も承っています。警察から呼び出しの連絡が来た段階でご相談いただければ、その後の対応を一緒に組み立てられます。

受付は24時間365日、初回のご相談は無料です。対応エリアは東京都(島しょ部を除く全域)、神奈川県(横浜市・川崎市ほか)、埼玉県(さいたま市・川口市・所沢市ほか)、千葉県(市川市・船橋市・松戸市ほか)です(対応警察署一覧)。ご家族からのご依頼も承っています。

罪名別の解説:痴漢盗撮傷害窃盗飲酒運転薬物詐欺器物損壊住居侵入公務執行妨害迷惑防止条例違反少年事件

ご依頼の前によくいただくご質問は「よくあるご質問」にまとめています。

ご依頼の費用については「弁護士費用の相場」で解説しています。

緊急相談ダイヤル:050-1809-2174

監修:廣瀬太亮(東京弁護士会所属)

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