微罪処分とは|前科はつかない?認められる条件と家族ができること

ご家族が警察に呼ばれたものの、検察庁には送られず、警察の段階で手続きが終わることがあります。これを「微罪処分」といいます。前科がつかず、比較的軽い形で終わる扱いですが、どの事件でも認められるわけではありません。この記事では、微罪処分がどのような制度で、どんな場合に認められるのか、ご家族にできることは何かを整理します。

目次

微罪処分とは

刑事事件は、原則としてすべて検察官に送られます(全件送致主義)。ただし例外があり、犯罪事実が極めて軽微で、検察官があらかじめ指定した類型にあたる場合には、警察の判断で事件を検察官に送らずに終えることができます。これが微罪処分です(刑事訴訟法246条ただし書)。

検察官に送られないため、起訴・不起訴の判断そのものが行われません。結果として前科はつきません

どのような場合に認められるか

各地の検察官が指定しているため地域差はありますが、一般的には次のような条件がそろっている必要があるとされています。

  • 被害が軽微であること——万引きなど、被害額が数千円程度にとどまる場合が典型です
  • 被害が回復していること——品物が返還されている、弁償が済んでいる
  • 被害者が処罰を望んでいないこと——示談が成立している、宥恕(許す意思)が示されている
  • 本人が事実を認め、反省していること
  • 前科・前歴がないこと——同種の行為を繰り返していないこと
  • 身元引受人がいること——ご家族などが監督を約束していること

逆に、被害が大きい、否認している、同種の前歴がある、といった場合には微罪処分にはなりません。

対象になりやすい事件

実務上、微罪処分の対象になりやすいのは窃盗(万引き・置き引き)、器物損壊、暴行、無銭飲食といった、被害が金銭で回復できる軽微な類型です。

一方、被害者の身体や性的自由を害する事件、薬物事件、交通事故で人が負傷した事件などは、被害が小さく見えても対象になりません。

微罪処分になると、その後どうなるか

その事件についての刑事手続きは、そこで終わります。裁判も罰金もありません。ただし、次の点はご理解ください。

  • 前科はつかないが、前歴は残る——警察に捜査の対象となった記録は残ります。詳しくは前科と前歴の違いをご覧ください
  • 次に同種の事件を起こすと不利になる——前歴があることで、次回は微罪処分にならない可能性が高くなります
  • 警察から検察官へ月ごとにまとめて報告される——処分そのものは変わりませんが、記録としては残ります

書類送検・不起訴との違い

検察官へ送るか 前科
微罪処分 送らない つかない
書類送検→不起訴 送る つかない
書類送検→略式起訴 送る つく(罰金)

同じ「裁判にならない」でも、微罪処分は検察官の手元に事件が行かない点で最も早く終わります。不起訴略式起訴との違いもあわせてご確認ください。

微罪処分が決まるまでの流れ

実際にどのような順序で進むのかを、万引きを例にご説明します。

  • ①店舗での発覚・警察への通報——その場で警察官が臨場し、事情を聞かれます
  • ②警察署での取調べ——事実関係を確認し、調書が作成されます。逮捕されずに帰宅できる場合も多くあります
  • ③被害弁償・示談——弁護士が店舗と連絡を取り、弁償と宥恕の意思を書面にします
  • ④身元引受書の提出——ご家族が監督することを書面で示します
  • ⑤警察の判断——条件がそろっていれば微罪処分となり、事件はここで終わります

②から⑤までは数日から数週間で進むこともあり、③④が間に合うかどうかが結果を分けます。呼び出しを受けた段階でご相談いただくと、間に合う可能性が高くなります。

よく誤解されている点

「厳重注意で終わった」と微罪処分は同じではない

その場で注意されて帰された場合でも、後日あらためて呼び出されることがあります。手続きが終わったかどうかは、警察に確認しないと分かりません。何も連絡がないまま数か月が過ぎても、それだけで終了したとは限らないためご注意ください。

微罪処分は「無罪」ではない

犯罪の成立が否定されたわけではなく、軽微なので検察官に送らずに終える、という扱いです。前歴は残ります。

未成年の場合は扱いが異なる

少年事件は原則としてすべてが家庭裁判所に送られるため、成人と同じ意味での微罪処分にはなりません。詳しくは少年事件で逮捕されたらをご覧ください。

ご家族ができること

微罪処分は警察の段階で決まるため、動ける時間が短いという特徴があります。

  • 被害の弁償と謝罪を早く進める——被害者の連絡先は警察を通すことになるため、弁護士が間に入る形が一般的です
  • 身元引受書を用意する——ご家族が監督することを書面で示します
  • 取調べでの受け答えを確認しておく——事実と違う内容が調書に残ると、後から訂正するのは簡単ではありません

よくあるご質問

微罪処分にしてくださいと頼めますか

こちらから指定できるものではありません。できるのは、条件が整っている状態を早く作ることです。弁償・示談・身元引受の3つがそろっているかどうかが実際の分かれ目になります。

逮捕されていても微罪処分になりますか

逮捕された場合は48時間以内に検察官へ送られるのが原則で、微罪処分にはなりにくくなります。在宅で捜査が進んでいる場合のほうが可能性があります。

会社や学校に知られますか

微罪処分は裁判にならず報道もされないため、外部に伝わる可能性は低くなります。逮捕は会社にバレるのかもあわせてご覧ください。

弁護士に頼むといくらかかりますか

費用の内訳は弁護士費用の相場で解説しています。初回のご相談は無料です。

まとめ

微罪処分は、警察の段階で手続きが終わり前科もつかない扱いですが、被害の軽微さ・被害回復・反省・前歴がないことなど、いくつもの条件がそろって初めて認められます。警察の段階で決まるため、動ける時間は長くありません。

受付は24時間365日です。対応エリアは東京都(島しょ部を除く全域)、神奈川県(横浜市・川崎市ほか)、埼玉県(さいたま市・川口市・所沢市ほか)、千葉県(市川市・船橋市・松戸市ほか)です(対応警察署一覧)。

罪名別の解説:痴漢盗撮傷害窃盗飲酒運転薬物詐欺器物損壊住居侵入無銭飲食・無賃乗車公務執行妨害迷惑防止条例違反少年事件

ご依頼の前によくいただくご質問は「よくあるご質問」にまとめています。

緊急相談ダイヤル:050-1809-2174

本記事の監修:ひろせ法律事務所 弁護士 廣瀬太亮(東京弁護士会所属)

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