窃盗で逮捕されたら|万引き・置き引きの示談と前科を避ける方法を弁護士が解説

窃盗で逮捕されたら|万引き・置き引きの示談と前科を避ける方法

万引き、置き引き、車上荒らし——。窃盗は身近な事件でありながら、逮捕されれば前科がつくおそれのある立派な犯罪です。ご家族が窃盗の疑いで逮捕されたら、まず何をすべきか。窃盗罪の内容、逮捕後の流れ、示談と不起訴・前科回避の関係を弁護士が解説します。

目次

窃盗罪とは

窃盗罪(刑法235条)は、他人の財物を盗む犯罪で、10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が定められています。万引き・置き引き・自転車盗・車上荒らし・空き巣など、態様は様々です。金額の大小にかかわらず成立し、たとえ少額でも逮捕・起訴されることがあります。

特に常習性が疑われる場合や被害額が大きい場合、余罪がある場合は、身柄拘束や実刑のリスクが高まります。

逮捕後の流れ

逮捕されると最長72時間以内に勾留(最長20日間の身柄拘束)をするかどうかが決まります。この間ご家族は面会できず、会えるのは弁護士だけです。詳しくは「家族が逮捕されたらまず何をすべきか」をご覧ください。

窃盗事件では、被害品を返還済みか、被害者と面識があるか、余罪や常習性が疑われるかなどによって勾留されるかどうかが分かれます。初犯で被害が軽微、住居・職業が安定していれば、弁護士の働きかけで勾留を回避できる可能性があります。

前科を避ける鍵は「示談」

窃盗事件でも、被害者との示談が成立すれば不起訴となる可能性が大きく高まります不起訴になれば前科はつきません。示談では、被害弁償(被害品の返還・弁償)に加え、「加害者を許す(宥恕する)」旨や「処罰を望まない」旨を書面に残せると、特に有利に働きます。

ただし注意点があります。

  • 被害者(店舗を含む)への直接の謝罪・弁償の申し入れはNG。トラブルの元になり、かえって示談が難しくなります
  • 被害者の連絡先は、検察官・警察を通じて弁護士にのみ開示されるのが通常で、示談交渉は弁護士がいなければ始められません
  • 起訴・不起訴の判断が出る前に示談をまとめる必要があり、時間との勝負です

万引き(初犯)でも油断は禁物

「万引きくらい」と軽く考えられがちですが、店舗によっては少額でも必ず警察に通報し、被害届を出す方針のところがあります。また、過去に万引きを繰り返している場合は常習累犯窃盗に問われ、罰金では済まず実刑もあり得ます。初犯でも、早期の被害弁償と示談で不起訴を目指すことが重要です。

なお、窃盗の背景にクレプトマニア(窃盗症)などの疾患が疑われる場合は、治療につなげる取り組みが再犯防止・情状面で評価されることもあります。

やってはいけないこと

  • 被害品の処分・隠匿——証拠隠滅を疑われ、立場を悪くします
  • 被害店舗・被害者への独断の接触——弁償の申し出も含め、必ず弁護士を通してください
  • 内容を確認しないままの調書署名——一度署名した調書を後から覆すのは困難です

ご家族が逮捕の連絡を受けたら

  • 留置先の警察署名を確認する(対応警察署一覧
  • すぐに弁護士へ連絡する(勾留決定前が勝負)
  • 被害者・店舗への連絡や職場への報告は、弁護士に相談してから

まとめ:窃盗事件は早期の示談で前科を防ぐ

窃盗事件は「勾留されるか」「示談が成立するか」「不起訴になるか」が最初の数日〜数週間の動きで決まります。ファストロイヤーは24時間365日・初回相談無料、最短即日で接見に向かい、勾留阻止と示談交渉に着手します。

緊急ダイヤル:050-1809-2174(LINEでのご相談はトップページから)

本記事の監修:ひろせ法律事務所 弁護士 廣瀬太亮(東京弁護士会所属)

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