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万引き、置き引き、車上荒らし——。窃盗は身近な事件でありながら、逮捕されれば前科がつくおそれのある立派な犯罪です。ご家族が窃盗の疑いで逮捕されたら、まず何をすべきか。窃盗罪の内容、逮捕後の流れ、示談と不起訴・前科回避の関係を弁護士が解説します。
窃盗罪(刑法235条)は、他人の財物を盗む犯罪で、10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が定められています。万引き・置き引き・自転車盗・車上荒らし・空き巣など、態様は様々です。金額の大小にかかわらず成立し、たとえ少額でも逮捕・起訴されることがあります。
特に常習性が疑われる場合や被害額が大きい場合、余罪がある場合は、身柄拘束や実刑のリスクが高まります。
逮捕されると最長72時間以内に勾留(最長20日間の身柄拘束)をするかどうかが決まります。この間ご家族は面会できず、会えるのは弁護士だけです。詳しくは「家族が逮捕されたらまず何をすべきか」をご覧ください。
窃盗事件では、被害品を返還済みか、被害者と面識があるか、余罪や常習性が疑われるかなどによって勾留されるかどうかが分かれます。初犯で被害が軽微、住居・職業が安定していれば、弁護士の働きかけで勾留を回避できる可能性があります。
窃盗事件でも、被害者との示談が成立すれば不起訴となる可能性が大きく高まります。不起訴になれば前科はつきません。示談では、被害弁償(被害品の返還・弁償)に加え、「加害者を許す(宥恕する)」旨や「処罰を望まない」旨を書面に残せると、特に有利に働きます。
ただし注意点があります。
「万引きくらい」と軽く考えられがちですが、店舗によっては少額でも必ず警察に通報し、被害届を出す方針のところがあります。また、過去に万引きを繰り返している場合は常習累犯窃盗に問われ、罰金では済まず実刑もあり得ます。初犯でも、早期の被害弁償と示談で不起訴を目指すことが重要です。
なお、窃盗の背景にクレプトマニア(窃盗症)などの疾患が疑われる場合は、治療につなげる取り組みが再犯防止・情状面で評価されることもあります。
窃盗事件は「勾留されるか」「示談が成立するか」「不起訴になるか」が最初の数日〜数週間の動きで決まります。ファストロイヤーは24時間365日・初回相談無料、最短即日で接見に向かい、勾留阻止と示談交渉に着手します。
緊急ダイヤル:050-1809-2174(LINEでのご相談はトップページから)
本記事の監修:ひろせ法律事務所 弁護士 廣瀬太亮(東京弁護士会所属)