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ご家族が警察に呼ばれたものの、検察庁には送られず、警察の段階で手続きが終わることがあります。これを「微罪処分」といいます。前科がつかず、比較的軽い形で終わる扱いですが、どの事件でも認められるわけではありません。この記事では、微罪処分がどのような制度で、どんな場合に認められるのか、ご家族にできることは何かを整理します。
刑事事件は、原則としてすべて検察官に送られます(全件送致主義)。ただし例外があり、犯罪事実が極めて軽微で、検察官があらかじめ指定した類型にあたる場合には、警察の判断で事件を検察官に送らずに終えることができます。これが微罪処分です(刑事訴訟法246条ただし書)。
検察官に送られないため、起訴・不起訴の判断そのものが行われません。結果として前科はつきません。
各地の検察官が指定しているため地域差はありますが、一般的には次のような条件がそろっている必要があるとされています。
逆に、被害が大きい、否認している、同種の前歴がある、といった場合には微罪処分にはなりません。
実務上、微罪処分の対象になりやすいのは窃盗(万引き・置き引き)、器物損壊、暴行、無銭飲食といった、被害が金銭で回復できる軽微な類型です。
一方、被害者の身体や性的自由を害する事件、薬物事件、交通事故で人が負傷した事件などは、被害が小さく見えても対象になりません。
その事件についての刑事手続きは、そこで終わります。裁判も罰金もありません。ただし、次の点はご理解ください。
| 検察官へ送るか | 前科 | |
|---|---|---|
| 微罪処分 | 送らない | つかない |
| 書類送検→不起訴 | 送る | つかない |
| 書類送検→略式起訴 | 送る | つく(罰金) |
同じ「裁判にならない」でも、微罪処分は検察官の手元に事件が行かない点で最も早く終わります。不起訴や略式起訴との違いもあわせてご確認ください。
実際にどのような順序で進むのかを、万引きを例にご説明します。
②から⑤までは数日から数週間で進むこともあり、③④が間に合うかどうかが結果を分けます。呼び出しを受けた段階でご相談いただくと、間に合う可能性が高くなります。
その場で注意されて帰された場合でも、後日あらためて呼び出されることがあります。手続きが終わったかどうかは、警察に確認しないと分かりません。何も連絡がないまま数か月が過ぎても、それだけで終了したとは限らないためご注意ください。
犯罪の成立が否定されたわけではなく、軽微なので検察官に送らずに終える、という扱いです。前歴は残ります。
少年事件は原則としてすべてが家庭裁判所に送られるため、成人と同じ意味での微罪処分にはなりません。詳しくは少年事件で逮捕されたらをご覧ください。
微罪処分は警察の段階で決まるため、動ける時間が短いという特徴があります。
こちらから指定できるものではありません。できるのは、条件が整っている状態を早く作ることです。弁償・示談・身元引受の3つがそろっているかどうかが実際の分かれ目になります。
逮捕された場合は48時間以内に検察官へ送られるのが原則で、微罪処分にはなりにくくなります。在宅で捜査が進んでいる場合のほうが可能性があります。
微罪処分は裁判にならず報道もされないため、外部に伝わる可能性は低くなります。逮捕は会社にバレるのかもあわせてご覧ください。
費用の内訳は弁護士費用の相場で解説しています。初回のご相談は無料です。
微罪処分は、警察の段階で手続きが終わり前科もつかない扱いですが、被害の軽微さ・被害回復・反省・前歴がないことなど、いくつもの条件がそろって初めて認められます。警察の段階で決まるため、動ける時間は長くありません。
受付は24時間365日です。対応エリアは東京都(島しょ部を除く全域)、神奈川県(横浜市・川崎市ほか)、埼玉県(さいたま市・川口市・所沢市ほか)、千葉県(市川市・船橋市・松戸市ほか)です(対応警察署一覧)。
罪名別の解説:痴漢/盗撮/傷害/窃盗/飲酒運転/薬物/詐欺/器物損壊/住居侵入/無銭飲食・無賃乗車/公務執行妨害/迷惑防止条例違反/少年事件
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本記事の監修:ひろせ法律事務所 弁護士 廣瀬太亮(東京弁護士会所属)