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スマートフォンでの盗撮が疑われ、駅や店舗でその場を押さえられた——。盗撮事件も痴漢と同様、現行犯逮捕が多く、突然始まるのが特徴です。この記事では、盗撮で問われる罪、逮捕後の流れ、示談と不起訴の関係、スマホやデータの扱いについて解説します。
2023年7月施行の「性的姿態撮影等処罰法」により、盗撮は撮影罪として明確に処罰対象となりました。法定刑は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。それ以前は各都道府県の迷惑防止条例違反として扱われていましたが、現在は全国共通の法律で規律されています。
痴漢事件については「痴漢で逮捕されたら|その後の流れ・示談・不起訴の可能性」もあわせてご覧ください。
撮影行為だけでなく、データの提供・保管・記録も処罰対象となる点が、この法律の大きな特徴です。
逮捕されると最長72時間以内に勾留(最長20日間の身柄拘束)をするかどうかが決まります。この間ご家族は面会できず、会えるのは弁護士だけです。詳しい流れは「家族が逮捕されたらまず何をすべきか」をご覧ください。
盗撮事件も、初犯で住居・職業が安定していれば、弁護士の働きかけで勾留を回避できる可能性があります。勾留されなければ、仕事を続けながら在宅で対応できます。
盗撮事件でも、被害者との示談が成立すれば不起訴となる可能性が高まります。不起訴になれば前科はつきません。ただし注意点があります。
盗撮事件は「勾留を回避できるか」「示談が成立するか」「不起訴になるか」が最初の数日間で決まります。ファストロイヤーは24時間365日・初回相談無料、最短即日で接見に向かい、勾留阻止と示談交渉に着手します。
緊急ダイヤル:050-1809-2174(LINEでのご相談はトップページから)
本記事の監修:ひろせ法律事務所 弁護士 廣瀬太亮