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お酒の席でのトラブル、口論の末の喧嘩——。傷害事件はごく普通の方が、ある日突然当事者になることが少なくありません。ご家族が傷害の疑いで逮捕されたら、まず何をすべきか。傷害罪の内容、逮捕後の流れ、示談と不起訴の関係を解説します。
よく混同されますが、両者は「ケガをさせたかどうか」で区別されます。
相手が全治数日の軽いケガでも傷害罪は成立し、法定刑は暴行罪より格段に重くなります。「軽く小突いただけ」でも、相手が転倒して負傷すれば傷害罪に問われ得ます。
逮捕されると最長72時間以内に勾留(最長20日間の身柄拘束)をするかどうかが決まります。この間ご家族は面会できず、会えるのは弁護士だけです。詳しくは「家族が逮捕されたらまず何をすべきか」をご覧ください。
傷害事件は、被害者との関係や事件の経緯によって勾留されるかどうかが分かれます。相手と面識があり報復や口裏合わせが疑われる場合などは、勾留や接見禁止が付きやすい傾向があります。
傷害事件では、被害者との示談が成立すれば不起訴となる可能性が大きく高まります。不起訴になれば前科はつきません。示談では治療費・慰謝料の支払いに加え、「加害者を許す(宥恕する)」旨や「処罰を望まない」旨を書面に残せると、特に有利に働きます。
ただし注意点があります。
「相手が先に手を出してきた」「身を守るためだった」という場合、正当防衛が成立すれば犯罪は不成立となります。ただし反撃が過剰だと過剰防衛として処罰対象になり得ます。正当防衛の主張は法的評価が難しく、初期の供述内容が結論を大きく左右するため、早い段階で弁護士に相談することが重要です。
傷害事件は「勾留されるか」「示談が成立するか」「不起訴になるか」が最初の数日〜数週間の動きで決まります。ファストロイヤーは24時間365日・初回相談無料、最短即日で接見に向かい、勾留阻止と示談交渉に着手します。
緊急ダイヤル:050-1809-2174(LINEでのご相談はトップページから)
本記事の監修:ひろせ法律事務所 弁護士 廣瀬太亮(東京弁護士会所属)