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ご家族が逮捕されたとき、弁護士が最初に検討する選択肢のひとつが被害者との示談です。示談は早期釈放・不起訴・刑の軽減を大きく左右します。この記事では、刑事事件における示談の意味・効果・流れ・示談金の考え方を解説します。
示談とは、加害者が被害者に謝罪と被害弁償(示談金の支払い)を行い、当事者間で事件を解決したことを合意することです。刑事事件の示談書には、被害弁償の条項に加えて、被害者の「加害者の処罰を望まない」という宥恕(ゆうじょ)文言を入れることを目指します。この一文があるかどうかで、検察官・裁判官の判断への影響は大きく変わります。
示談金に法律上の決まった金額はなく、被害の内容・程度、被害者のご意向によって大きく異なります。考え方の目安としては、痴漢・盗撮などでは数十万円程度から、傷害では治療費・休業損害に慰謝料を加えた額、窃盗では被害額の弁償に謝罪の趣旨を上乗せした額が出発点になることが一般的です。重要なのは金額そのものよりも、誠実な謝罪とともに適正な水準で早期に提示することです。
被害者の連絡先は、捜査機関から本人・ご家族には開示されないのが通常です。また、当事者やご家族が被害者に直接接触しようとすると、罪証隠滅(口封じ)を疑われて勾留や接見禁止の理由にされかねません。示談交渉は「弁護士を立てること」自体が出発点になります。
逮捕から起訴・不起訴の判断までは最長23日間。この期限までに示談が成立しているかどうかで、結論が変わり得ます。起訴後の示談にも量刑上の意味はありますが、前科を避けられる可能性があるのは起訴前だけです。逮捕直後から動き始めることが何より重要です。
すべての事件で示談ができるわけではありません。次のような場合、別の方法を検討します。
これらを欠いた示談書は、支払いを終えても刑事手続上の効果が薄くなります。市販のひな形をそのまま使うのではなく、刑事弁護の観点から作成することが重要です。
一括での支払いが難しい場合でも、諦める必要はありません。分割払いの合意や、親族による立替えで成立させる例は多くあります。重要なのは、支払能力に見合った誠実な提案を、起訴・不起訴が判断される前に届けることです。
ただし分割の場合、支払いが完了する前に処分が決まるため、検察官に対しては「確実に履行される仕組み」(連帯保証、公正証書化など)を併せて示す必要があります。
示談は、謝罪の意思と適正な条件を、正しい手順で、期限内に届けられるかの勝負です。ファストロイヤーは24時間365日・初回相談無料。最短即日で接見し(対応警察署一覧/エリア別:東京・埼玉・神奈川・千葉)、被害者対応・示談交渉に着手します。
緊急ダイヤル:050-1809-2174(LINEでのご相談はトップページから)
罪名別の解説:痴漢/盗撮/傷害罪/窃盗/飲酒運転/薬物/詐欺/器物損壊/住居侵入/無銭飲食・無賃乗車/微罪処分/公務執行妨害/迷惑防止条例違反
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本記事の監修:ひろせ法律事務所 弁護士 廣瀬太亮(東京弁護士会所属)