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住居侵入罪は、他人の住居や敷地に正当な理由なく立ち入った場合に成立します。単独で問われることは少なく、窃盗や盗撮など別の罪と一緒に捜査されるのが特徴です。この記事では、成立要件と処分の見通しを弁護士が解説します。
マンションの共用部に立ち入った、元交際相手の家に行った、酔って他人の家に入ってしまった——住居侵入は、本人に重大な犯罪という意識がないまま成立していることがあります。
住居侵入罪(刑法130条)の法定刑は3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金です。同じ条文には、退去を求められたのに出ていかない不退去罪も定められています。
ポイントは、「住居」の範囲が想像より広いことです。
つまり、実際に家の中に入っていなくても成立することがあります。「玄関先まで」「敷地に入っただけ」でも立件され得るのが実務です。
住居侵入で捜査される場合、多くは目的となった別の犯罪とセットです。
この場合、処分の重さは主たる犯罪の内容で決まります。住居侵入だけであれば罰金や不起訴の可能性が高い一方、窃盗を伴えば実刑もあり得ます。
住居侵入は被害者の生活空間を侵害する罪であり、被害者の処罰感情が強くなりやすい特徴があります。だからこそ、謝罪と再発防止の約束を含む示談が有効に働きます。二度と近づかないことを約束する接触禁止条項を入れることが、被害者の不安を和らげ、成立を後押しします。
住居侵入で逮捕された場合、警察は「なぜ入ったのか」という目的を追及します。ここでの供述が、窃盗目的・盗撮目的といった重い罪の立件材料になります。取調べ対応を誤ると、住居侵入だけで済んだはずの事件が拡大しかねません。
最初の72時間で弁護士が接見し、供述の方針を固めることが決定的に重要です。
住居侵入罪そのものは重い罪ではありません。しかし、侵入の目的をどう認定されるかで結論が大きく変わります。早期の弁護士接見と、被害者との示談。この2つが処分を左右します。
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罪名別の解説:痴漢/盗撮/傷害罪/窃盗/飲酒運転/薬物/詐欺/器物損壊/無銭飲食・無賃乗車/微罪処分/公務執行妨害/迷惑防止条例違反
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本記事の監修:ひろせ法律事務所 弁護士 廣瀬太亮(東京弁護士会所属)