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「前科がつくと人生が終わってしまうのでしょうか」——ご家族が逮捕されたあと、必ずといっていいほどいただくご質問です。あわせて多いのが、「前科」と「前歴」を同じものだと思っておられるケースです。
この二つはまったく別のものです。どちらがいつ付くのか、誰が見られるのか、消えることはあるのか。ここを正確に押さえておくと、いま何を目指して動くべきかがはっきりします。
前科とは、有罪判決を受け、それが確定した記録のことをいいます。法律上の正式な用語ではありませんが、実務でも日常でもこの意味で使われています。
誤解が多いのは、刑務所に入った場合だけが前科だと思われている点です。罰金刑でも前科は付きます。略式手続で罰金を納めて終わった事件も、有罪判決が確定している以上は前科です。執行猶予が付いた判決も同じく有罪判決ですから、前科になります。
前歴とは、被疑者として捜査の対象になった記録です。逮捕された、取調べを受けた、書類送検されたという事実そのものを指します。
重要なのは、不起訴になっても前歴は残るという点です。裁判にならず、前科も付かなかった事件でも、捜査機関の記録の上では「捜査の対象になった」という事実が残ります。
| 前科 | 前歴 | |
|---|---|---|
| 付くタイミング | 有罪判決が確定したとき | 被疑者として捜査の対象になったとき |
| 不起訴の場合 | 付かない | 残る |
| 罰金だけの場合 | 付く | 残る |
| 記録の所在 | 検察庁の記録、本籍地の市区町村が事務のために備える名簿 | 警察・検察の内部記録 |
| 一般の人や会社が見られるか | 見られない | 見られない |
ご家族がもっとも心配されるのがこの点です。結論から申し上げると、前科も前歴も、一般の方や民間企業が調べることはできません。
前科の記録は検察庁が管理しており、捜査や裁判のために用いられます。あわせて、本籍地の市区町村が資格の制限などの事務のために名簿を備えているとされますが、これも一般に公開されるものではありません。前歴は警察・検察の内部記録で、外部に出るものではありません。
ただし、報道が出た事件は別です。記録が非公開であることと、事実上知られてしまうかどうかは別の問題だとお考えください。勤務先との関係については逮捕は会社にバレる?解雇される?で整理しています。
賞罰欄がある履歴書では、確定した有罪判決すなわち前科は記載を求められていると解されます。一方、前歴は前科ではありませんから、不起訴で終わった事件を賞罰欄に書く必要はありません。
個別の書類でどこまで書くべきかは、書式や職種によって判断が分かれます。迷われた場合はご相談ください。
実務上、影響が出るのは主に次の二つの場面です。
刑法には「刑の消滅」という仕組みがあります。刑の執行を終えたあと、再び罰金以上の刑を受けることなく一定期間が経過すると、刑の言渡しは効力を失います。期間は、拘禁刑以上の刑を受けた場合は10年、罰金以下の刑の場合は5年です。
執行猶予が付いた判決の場合は、猶予期間を取り消されることなく満了した時点で、刑の言渡しが効力を失います。
効力を失えば、資格制限の前提となる「刑に処せられた者」にはあたらなくなります。ただし、捜査機関の記録そのものが消えるわけではありません。「前科がなかったことになる」のではなく、「刑の効力がなくなる」と理解してください。前歴についても、記録として残り続けます。
前科は有罪判決で付くものですから、避けるには起訴されないこと、つまり不起訴を得ることが目標になります。
そのために実務で効くのは、被害者との示談です。被害が回復し、被害者が処罰を望まない状態になっていれば、検察官の判断は大きく変わり得ます。
問題は時間です。逮捕されると、警察は48時間以内に検察官へ身柄を送り、検察官は送検の直後に勾留を請求するかどうかを判断します。示談の着手や身元引受人の確保を伝えられるのは、実質的にその前の48時間です。詳しくは家族が逮捕されたら最初の72時間をご覧ください。
前歴は公開されませんが、無意味というわけではありません。影響が出るのは、再び捜査の対象になったときです。捜査機関は過去の前歴を把握していますから、同じような事件を繰り返していると見られれば、逮捕や勾留の必要性が認められやすくなります。
もう一つ押さえておきたいのが、不起訴にも種類があることです。同じ「不起訴」でも、嫌疑なし・嫌疑不十分は証拠の面から起訴しないと判断したもの、起訴猶予は犯罪の成立を前提に事情を考慮して起訴を見送ったものです。どの理由で不起訴になったかは記録に残り、次の事件での評価に関わってきます。
「不起訴になったのだから同じこと」ではありません。同じ不起訴を目指すにしても、どの理由での不起訴を目指すかまで含めて弁護活動を組み立てる必要があります。それぞれの違いは不起訴とはで解説しています。
付きません。前科が付くのは有罪判決が確定したときです。逮捕は捜査の一段階にすぎず、その後に不起訴で終われば前科にはなりません。ただし前歴は残ります。
家庭裁判所の保護処分は刑罰ではないため、前科にはあたりません。ただし、事件が検察官へ送り返されて刑事裁判となり有罪判決が確定した場合は、前科として扱われます。
反則金を納付して手続きが終わる場合は、刑事事件として処理されないため前科にはなりません。一方、反則金の対象外となる違反で罰金の判決を受けた場合は、有罪判決ですから前科になります。
できません。捜査機関の記録として残ります。もっとも、前歴は外部に公開されるものではありませんので、日常生活で他人に知られる性質のものではありません。
ファストロイヤーは、逮捕・勾留直後の初動に特化した緊急接見サービスです。ご連絡をいただいたら、弁護士が留置されている警察署へ向かい、ご本人と面会します。
受付は24時間365日、初回のご相談は無料です。対応エリアは東京都(島しょ部を除く全域)、神奈川県(横浜市・川崎市ほか)、埼玉県(さいたま市・川口市・所沢市ほか)、千葉県(市川市・船橋市・松戸市ほか)です。ご家族からのご依頼も承っています。
罪名別の解説:痴漢/盗撮/傷害/窃盗/飲酒運転/薬物/詐欺/器物損壊/住居侵入/無銭飲食・無賃乗車/公務執行妨害/迷惑防止条例違反/少年事件
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監修:廣瀬太亮(東京弁護士会所属)