弁護士費用の相場|刑事事件の着手金・報酬金と初回接見の費用を解説

ご家族が逮捕されたとき、弁護士に相談したいと思っても「いくらかかるのか分からない」ことが不安で、連絡をためらってしまう方は少なくありません。刑事事件の弁護士費用は、内訳さえ分かれば見通しを立てられます。この記事では、費用がどのように構成されているか、接見だけを依頼する場合はいくらか、国選弁護人とは何が違うのかを整理します。

目次

刑事事件の弁護士費用は4つに分かれる

刑事弁護の費用は、次の4つで構成されるのが一般的です。「まとまった金額を一度に払う」わけではなく、段階ごとに発生します。

1. 法律相談料

依頼する前の相談にかかる費用です。30分5,000円程度としている事務所が多く、初回を無料としているところもあります。ファストロイヤーは初回相談を無料としています(電話・オンライン)。

2. 着手金

依頼した時点で発生する費用で、結果にかかわらず返還されないのが原則です。刑事事件では20万〜50万円程度が一つの目安とされますが、事件の内容・見込まれる活動量によって幅があります。

3. 報酬金

事件が終わった段階で、結果に応じて発生する費用です。不起訴になった場合、釈放された場合、執行猶予が付いた場合などに、あらかじめ決めた金額を支払います。結果が出なければ発生しないという設計が一般的です。

4. 実費・日当

交通費、通信費、記録の謄写費用など、実際にかかった費用です。遠方の警察署へ向かう場合や、深夜・早朝の対応では加算されることがあります。

接見だけを依頼する場合の費用

「まず本人に会って状況を確認してほしい」という段階では、弁護活動全体ではなく接見だけを依頼することができます。初回接見のみのプランは3万〜10万円程度としている事務所が多く、ここに交通費などの実費が加わります。

ファストロイヤーの初回接見パックは30,000円〜です(税・交通費別。深夜早朝は加算)。ご依頼の前に、対応の可否・到着の目安とあわせて費用のお見積もりをお伝えします。

逮捕直後は最初の72時間で勾留されるかどうかが決まります。この期間はご家族が面会できないため、接見だけでも早く依頼する意味があります。

国選弁護人と私選弁護人の違い

費用の面でよくいただくご質問が「国選弁護人ではだめなのか」というものです。制度の違いを整理します。

国選弁護人 私選弁護人
費用 原則として国が負担(資力によっては後日負担あり) 依頼者が負担
付くタイミング 勾留が決まった後 いつでも(逮捕直後から)
弁護士を選べるか 選べない 選べる
対象 資力が一定額未満などの要件あり 要件なし

重要なのは国選弁護人が付くのは勾留が決まった後だという点です。勾留を避けるための活動は、勾留が決まる前にしかできません。逮捕直後の72時間に動けるのは私選弁護人だけ、という違いがあります。

なお、逮捕直後に一度だけ無料で弁護士を呼べる「当番弁護士」の制度もありますが、来てもらえるのは原則1回で、その後も継続して担当するとは限りません。

費用について確認しておきたいこと

  • 見積もりを事前に書面で確認する——着手金・報酬金・実費の区分と、それぞれの金額を依頼前に確認してください
  • 報酬金がどの結果で発生するかを確認する——「釈放」「不起訴」「執行猶予」など、条件は事務所ごとに異なります
  • 追加費用が発生する場面を確認する——起訴後の公判対応、保釈の請求、示談交渉などが着手金に含まれるかどうかは、事務所によって扱いが違います
  • 支払いの時期を確認する——分割に対応している事務所もあります

よくあるご質問

本人ではなく家族が依頼しても費用は同じですか

同じです。ご家族からのご依頼でも、弁護士は本人と接見し、状況を確認したうえでご報告します。

依頼した後に費用が増えることはありますか

起訴されて公判に移行した場合など、活動の段階が変わると追加の費用が発生することがあります。想定される展開と、その場合の費用は、依頼前にご説明します。

不起訴になった場合、前科は付きますか

付きません。前科と前歴の違いで詳しく解説しています。

費用の準備がすぐには難しい場合

「今すぐまとまった金額を用意できない」という状況でも、取れる方法があります。

  • 分割払いに対応している事務所を探す——着手金を分割にできる場合があります。依頼前にご相談ください
  • 法テラス(日本司法支援センター)の制度を使う——資力が一定額以下の場合、費用の立替を受けられることがあります。ただし審査に時間がかかるため、逮捕直後の初動には間に合わないことがあります
  • まず接見だけを依頼する——全体の弁護活動を依頼する前に、接見のみで状況を確認し、方針が固まってから判断するという進め方ができます

費用を理由に連絡が遅れると、勾留を避けるために動ける時間そのものが減ってしまいます。まずは費用の見通しだけでも確認しておくことをおすすめします。

罪名や事件の内容で費用は変わりますか

変わります。被害者がいる事件では示談交渉が必要になるため活動量が増えます。否認する事件では、証拠の検討や取調べへの対応に時間がかかります。一方、被害が小さく本人が事実を認めている事件では、比較的短期間で終わることもあります。見積もりの際には、想定される展開もあわせてご説明します。

起訴されたら費用はどうなりますか

起訴後は公判の対応が加わるため、追加の費用が発生するのが一般的です。起訴前の段階で不起訴を目指す活動に力を入れるのは、結果の面でも費用の面でも意味があります。

まとめ

刑事事件の弁護士費用は、相談料・着手金・報酬金・実費の4つに分かれます。全体を依頼する前に、まず接見だけを依頼して状況を確認するという進め方もあります。

費用が理由で連絡が遅れると、勾留を避けるための時間そのものが失われます。ファストロイヤーは初回相談を無料としていますので、費用の見通しを含めてまずご相談ください。

受付は24時間365日です。対応エリアは東京都(島しょ部を除く全域)、神奈川県(横浜市・川崎市ほか)、埼玉県(さいたま市・川口市・所沢市ほか)、千葉県(市川市・船橋市・松戸市ほか)です(対応警察署一覧)。

罪名別の解説:痴漢盗撮傷害窃盗飲酒運転薬物詐欺器物損壊住居侵入無銭飲食・無賃乗車公務執行妨害迷惑防止条例違反少年事件

ご依頼の前によくいただくご質問は「よくあるご質問」にまとめています。

緊急相談ダイヤル:050-1809-2174

本記事の監修:ひろせ法律事務所 弁護士 廣瀬太亮(東京弁護士会所属)

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