釈放されるまでの流れ|勾留を避ける4つの場面と準抗告

釈放されるまでの流れ|勾留を避ける4つの場面

ご家族が逮捕されたとき、多くの方が最初に知りたいのは「いつ帰ってこられるのか」です。答えは事件によって違いますが、釈放につながる判断のタイミングは決まっています。そこを逃さずに手を打てるかどうかで、身柄拘束が3日で終わるか、20日を超えるかが分かれます。この記事では、逮捕から釈放までにどんな分岐があり、それぞれで何ができるのかを順に説明します。

目次

釈放の可能性がある4つの場面

場面いつ打てる手
①警察の段階逮捕から48時間以内検察官に送らずに釈放するよう求める
②検察官の段階送検から24時間以内勾留を請求しないよう意見を出す
③裁判官の段階勾留請求の直後勾留を認めないよう意見を出す
④勾留が決まった後決定の直後準抗告で決定を争う

①から③までは、あわせて72時間のなかで進みます。この間に弁護人が動けるかどうかが、そのまま結果に響きます。手続き全体の時間軸は逮捕から72時間の流れで説明しています。

①警察の段階で終わることもある

逮捕されても、すべての事件が検察官に送られるわけではありません。被害が小さく、ご本人が事実を認めていて、弁償も済んでいる——そうした条件がそろえば、警察の判断で手続きを終える微罪処分という扱いになることがあります。詳しくは微罪処分とはをご覧ください。

この段階でできるのは、被害者との示談を急ぐこと、身元引受人をはっきりさせることです。示談が成立していれば、その後のすべての判断に効いてきます。

②検察官に「勾留を請求しないでほしい」と伝える

事件が検察官に送られると、検察官は24時間以内に勾留を請求するかどうかを決めます。ここで弁護人は、勾留の必要がないことを書面で伝えます。

勾留が認められるのは、住居が定まっていない、証拠を隠すおそれがある、逃げるおそれがある、といった事情があるときです。裏を返せば、その心配がないことを具体的に示せれば、勾留を避けられる可能性が出てきます。同居のご家族が監督することを書面にする、勤務先に在籍していることを示す、被害者と接触しない約束をする。こうした材料を集めるのが弁護人の仕事です。

③裁判官が本人に会って決める

検察官が勾留を請求すると、裁判官がご本人と面接します。これを勾留質問といいます。ここで裁判官は、事件の内容と、ご本人の生活の状況を確かめます。

弁護人は、この判断の前に裁判官へ意見書を届けます。検察官に出したものと同じ材料でも、判断する人が変わるため、改めて伝える意味があります。勾留そのものの仕組みは勾留とはで解説しています。

④勾留が決まっても、まだ終わりではない

勾留が決まった場合、その決定に不服を申し立てる手続きがあります。これを準抗告といいます。申立てを受けると、決定をした裁判官とは別の裁判官が改めて審査します。

準抗告に決められた期限はありませんが、早いほど意味があります。勾留は原則10日間で、日が経つほど「争う実益」が小さくなっていくためです。示談が成立した、身元引受人が確保できたなど、決定のときになかった事情が出てきた場合は、そこが勝負どころになります。

また、勾留された後に事情が変わった場合には、勾留を取り消すよう求めることもできます。

勾留の延長と、その先

勾留は原則10日ですが、検察官が請求すればさらに最大10日延長されることがあります。延長が認められるのは、やむを得ない事情があるときに限られます。延長の決定に対しても、準抗告で争えます。

勾留の期間が満了すると、検察官は起訴するかどうかを決めます。不起訴になればその時点で釈放です。起訴された場合は、身柄の解放を求める手続きが保釈に切り替わります。保釈を請求できるのは起訴された後で、それより前の段階では使えません。ここを取り違えている方がとても多い点です。

当番弁護士・国選弁護人との関係

逮捕された方は、当番弁護士を1回無料で呼ぶことができます。ただし呼べるのは原則1回で、その後も継続して活動してもらうには、改めて依頼する必要があります。

また、国選弁護人が選任されるのは勾留が決まった後です。つまり、この記事でいう①から③の場面には、国選弁護人はまだ関わっていません。勾留を避けるために動ける弁護人を、その時間帯に確保できているかどうか。そこが実際の分かれ目になります。

ご家族ができること

できることなぜ効くのか
身元引受書を用意する逃亡のおそれがないことを示す具体的な材料になります
勤務先・学校の状況を整理する生活の基盤があることの裏づけになります
被害弁償の資金を準備する示談は判断を動かす最大の材料です
差し入れをする本人が落ち着いて取調べに臨めます(差し入れの方法

よくあるご質問

Q. 準抗告をすれば釈放されますか

認められるかどうかは事情によります。ただ、勾留を争う手段はこれしかないため、見込みがある場合は申し立てる意味があります。認められなかった場合でも、その後の処分に向けた材料は残ります。

Q. 本人が事実を認めていれば早く出られますか

認めていることは有利に働きますが、それだけで決まるわけではありません。帰る場所があるか、監督する人がいるか、被害者との関係はどうかが、あわせて見られます。

Q. 釈放されたら事件は終わりですか

終わりではありません。身柄の拘束が解かれても、捜査は在宅で続きます。呼び出しに応じる必要があり、その後に起訴されることもあります。この違いは逮捕と書類送検の違いで説明しています。

Q. 弁護士に頼むタイミングはいつですか

早いほど選べる手が多くなります。逮捕の当日に依頼できれば①から④のすべてに関われますが、勾留が決まった後では④しか残りません。費用の考え方は弁護士費用の相場にまとめています。

ファストロイヤーができること

ファストロイヤーは、逮捕・勾留直後の初動に特化した緊急接見サービスです。ご連絡をいただき次第、弁護士が警察署へ向かいご本人と面会し、その時点で残っている手を確認します。

逮捕されていない在宅事件のご相談も承っています。警察から呼び出しの連絡が来た段階でご相談いただければ、その後の対応を一緒に組み立てられます。

受付は24時間365日、初回のご相談は無料です。対応エリアは東京都(島しょ部を除く全域)、神奈川県(横浜市・川崎市ほか)、埼玉県(さいたま市・川口市・所沢市ほか)、千葉県(市川市・船橋市・松戸市ほか)です。ご家族からのご依頼も承っています。

罪名別の解説:痴漢盗撮傷害窃盗飲酒運転薬物詐欺器物損壊住居侵入無銭飲食・無賃乗車公務執行妨害迷惑防止条例違反少年事件

ご依頼の前によくいただくご質問は「よくあるご質問」にまとめています。

緊急相談ダイヤル:050-1809-2174

監修:廣瀬太亮(東京弁護士会所属)

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