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「保釈金を払えば、すぐに出てこられるんじゃないの?」——ご家族が勾留されている方から、よくいただく質問です。実は保釈は起訴された後にしか使えない制度で、起訴前の身柄解放には別の手段が必要です。この記事では、保釈の仕組み・保釈金の相場・請求から釈放までの流れ・認められやすくなるポイントを、刑事弁護の実務に沿って解説します。
保釈とは、起訴された後に、保釈保証金(保釈金)の納付を条件として身柄拘束を解く制度です(刑事訴訟法88条以下)。対象は起訴された「被告人」であり、起訴前の「被疑者」の段階では保釈を請求できません。
つまり、逮捕直後〜勾留中の身柄解放は、勾留阻止の意見書・準抗告・勾留取消請求といった別の手続で争うことになります。逮捕からの72時間の初動が重要なのはこのためです。
保釈金の額は、事件の内容・前科の有無・本人の資力などを考慮して裁判所が決めます。一般的な事件では150万円〜300万円程度が一つの目安です。
保釈金は「逃げたら没取される」という担保であり、罰金ではありません。裁判にきちんと出頭し、保釈の条件を守れば、判決の内容にかかわらず全額返還されます(有罪判決でも戻ってきます)。逆に、逃亡や条件違反があると保釈が取り消され、保釈金は没取(ぼっしゅ)されるおそれがあります。
まとまった現金をすぐに用意できない場合でも、保釈金の立替えや保証の制度を利用できる場合がありますので、弁護士にご相談ください。
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| 起訴 | この時点から保釈請求が可能に |
| 保釈請求 | 弁護士が請求書と資料(身元引受書など)を裁判所に提出 |
| 検察官の意見 | 裁判所が検察官から意見を聴く |
| 裁判官面接 | 弁護士が裁判官に直接事情を説明 |
| 保釈決定・納付 | 許可が出たら保釈金を納付 |
| 釈放 | 納付確認後、その日のうちに釈放されるのが通常 |
請求から決定までは通常2〜3日程度です。資料の準備が整っていれば起訴当日に保釈請求を出すこともでき、その分だけ釈放も早まります。
保釈には、住居の制限、旅行の制限(裁判所の許可が必要)、被害者や共犯者への接触禁止、公判期日への出頭などの条件が付きます。条件に違反すると保釈が取り消され、再び収容されたうえ保釈金も没取されるおそれがあります。保釈はゴールではなく、裁判に向けた準備期間と考えることが大切です。
保釈は起訴後の制度ですが、身元引受人の確保や示談交渉など、保釈を支える材料づくりは勾留中の弁護活動そのものです。逮捕・勾留の段階から弁護士が動いているかどうかで、起訴後の保釈請求のスピードと通りやすさは変わります。ファストロイヤーは24時間365日・初回相談無料で、勾留中の緊急接見から起訴後の保釈請求まで対応しています。
緊急ダイヤル:050-1809-2174(LINEでのご相談はトップページから)
本記事の監修:ひろせ法律事務所 弁護士 廣瀬太亮(東京弁護士会所属)