薬物で逮捕されたら|大麻・覚醒剤の初犯は執行猶予になる?家族がすべきこと

薬物で逮捕されたら|大麻・覚醒剤の初犯は執行猶予になる?

大麻・覚醒剤などの薬物事件は、初犯であっても逮捕・勾留される可能性が高い類型です。身柄拘束は長期化しやすく、ご家族が動けることは限られます。逮捕後の流れと、初犯で執行猶予を得るためにできることを弁護士が解説します。

大麻・覚醒剤・麻薬などの薬物事件は、初犯でも逮捕・勾留される可能性が高い類型です。「本人が使っただけ」でも身柄拘束は長期化しやすく、ご家族が動けることは限られています。

目次

薬物事件で問われる主な罪

  • 覚醒剤取締法違反——所持・使用とも10年以下の拘禁刑。営利目的はさらに重くなります
  • 大麻取締法・麻薬取締法違反——大麻は2024年の法改正で「使用」も処罰対象になりました(施用罪)
  • 麻薬特例法違反——密売など営利性の高い行為が対象です

薬物事件は逮捕後の流れが特殊

薬物事件では、逮捕直後に尿検査・鑑定が行われ、その結果をもとに手続が進みます。通常の72時間ルールのあと、勾留はほぼ確実につき、共犯者や入手先の捜査を理由に接見禁止となるケースが非常に多いのが特徴です。接見禁止中はご家族でも面会できず、会えるのは弁護士だけになります。所持で逮捕された後に使用(施用)で再逮捕されるなど、再逮捕により拘束が1か月以上に及ぶことも珍しくありません。

示談ができない事件——だからこそ弁護活動が重要

薬物事件には被害者がいないため、示談によって不起訴を目指す道がありません。検察官は証拠がそろえば原則起訴するため、弁護活動の中心は①違法捜査・証拠の争い(職務質問や採尿手続の適法性)②早期の身柄解放(準抗告・保釈)③執行猶予に向けた環境づくりになります。

初犯なら執行猶予の可能性が高い

自己使用・単純所持の初犯であれば、懲役1年6月・執行猶予3年前後の判決が一般的で、実刑を回避できる可能性は十分あります。そのために重要なのが、再犯防止の具体的な環境づくりです。専門クリニックでの治療・ダルク等の回復支援プログラムへの参加、家族の監督体制を整え、裁判所に示していきます。ご家族の協力が結果を左右する類型です。

家族が今すぐできる3つのこと

  1. すぐに弁護士を接見に行かせる——接見禁止がついても弁護士は会えます。取調べで不利な供述をしてしまう前の助言が最重要です
  2. 差し入れ・伝言は弁護士経由で——ご家族の状況や励ましを伝えるだけでも、本人の精神状態は大きく変わります
  3. 治療・監督の受け皿を準備する——通院先の確保や身元引受の準備は、保釈や執行猶予の判断材料になります

尿検査は拒否できる?

任意の求めであれば拒否できます。しかし実務上、拒否すると裁判所から強制採尿令状を取得され、医師によって強制的に採尿されます。この過程で身体を押さえつけられることもあり、拒否し続けることに実益は乏しいのが実情です。

一方で、採尿に至る手続が違法だった場合、その結果は証拠として使えなくなる可能性があります。職務質問の際に長時間その場に留め置かれた、令状なく所持品を検査された、といった事情があれば、弁護人が違法収集証拠として争う余地が生まれます。どのような経緯で採尿に至ったかを、弁護士に正確に伝えることが重要です。

薬物事件の刑罰と再犯のリスク

  • 覚醒剤の所持・使用(初犯)——懲役1年6月・執行猶予3年程度が一般的な水準です
  • 大麻の所持(初犯)——懲役6月〜1年・執行猶予が付く例が多くなっています
  • 2回目(執行猶予期間中の再犯)——執行猶予が取り消され、前回の刑と合わせて実刑となる可能性が高くなります
  • 営利目的(販売・譲渡)——法定刑が大幅に重くなり、初犯でも実刑となる例があります

薬物事件は再犯率が高い類型です。だからこそ、裁判所は「今回限りで断ち切れる環境があるか」を厳しく見ます。ご家族が治療機関につなぎ、監督を約束することが、執行猶予を得るうえで実質的な意味を持ちます。

まとめ:薬物事件は「初動の接見」と「環境づくり」の両輪で

薬物事件は示談ができないぶん、供述対応と再犯防止の環境づくりがすべてです。ファストロイヤーは24時間365日・初回相談無料。接見禁止中でも最短即日で弁護士が接見に向かいます(対応警察署一覧/エリア別:東京埼玉神奈川千葉)。

緊急ダイヤル:050-1809-2174(LINEでのご相談はトップページから)

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本記事の監修:ひろせ法律事務所 弁護士 廣瀬太亮(東京弁護士会所属)

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