\ 今すぐ接見を依頼する /
\ 最短相談を予約する /

大麻・覚醒剤などの薬物事件は、初犯であっても逮捕・勾留される可能性が高い類型です。身柄拘束は長期化しやすく、ご家族が動けることは限られます。逮捕後の流れと、初犯で執行猶予を得るためにできることを弁護士が解説します。
大麻・覚醒剤・麻薬などの薬物事件は、初犯でも逮捕・勾留される可能性が高い類型です。「本人が使っただけ」でも身柄拘束は長期化しやすく、ご家族が動けることは限られています。
薬物事件では、逮捕直後に尿検査・鑑定が行われ、その結果をもとに手続が進みます。通常の72時間ルールのあと、勾留はほぼ確実につき、共犯者や入手先の捜査を理由に接見禁止となるケースが非常に多いのが特徴です。接見禁止中はご家族でも面会できず、会えるのは弁護士だけになります。所持で逮捕された後に使用(施用)で再逮捕されるなど、再逮捕により拘束が1か月以上に及ぶことも珍しくありません。
薬物事件には被害者がいないため、示談によって不起訴を目指す道がありません。検察官は証拠がそろえば原則起訴するため、弁護活動の中心は①違法捜査・証拠の争い(職務質問や採尿手続の適法性)②早期の身柄解放(準抗告・保釈)③執行猶予に向けた環境づくりになります。
自己使用・単純所持の初犯であれば、懲役1年6月・執行猶予3年前後の判決が一般的で、実刑を回避できる可能性は十分あります。そのために重要なのが、再犯防止の具体的な環境づくりです。専門クリニックでの治療・ダルク等の回復支援プログラムへの参加、家族の監督体制を整え、裁判所に示していきます。ご家族の協力が結果を左右する類型です。
任意の求めであれば拒否できます。しかし実務上、拒否すると裁判所から強制採尿令状を取得され、医師によって強制的に採尿されます。この過程で身体を押さえつけられることもあり、拒否し続けることに実益は乏しいのが実情です。
一方で、採尿に至る手続が違法だった場合、その結果は証拠として使えなくなる可能性があります。職務質問の際に長時間その場に留め置かれた、令状なく所持品を検査された、といった事情があれば、弁護人が違法収集証拠として争う余地が生まれます。どのような経緯で採尿に至ったかを、弁護士に正確に伝えることが重要です。
薬物事件は再犯率が高い類型です。だからこそ、裁判所は「今回限りで断ち切れる環境があるか」を厳しく見ます。ご家族が治療機関につなぎ、監督を約束することが、執行猶予を得るうえで実質的な意味を持ちます。
薬物事件は示談ができないぶん、供述対応と再犯防止の環境づくりがすべてです。ファストロイヤーは24時間365日・初回相談無料。接見禁止中でも最短即日で弁護士が接見に向かいます(対応警察署一覧/エリア別:東京・埼玉・神奈川・千葉)。
緊急ダイヤル:050-1809-2174(LINEでのご相談はトップページから)
罪名別の解説:痴漢/盗撮/傷害罪/窃盗/飲酒運転/詐欺/器物損壊/住居侵入/無銭飲食・無賃乗車/微罪処分/公務執行妨害/迷惑防止条例違反
ご依頼の前によくいただくご質問は「よくあるご質問」にまとめています。
ご依頼の費用については「弁護士費用の相場」で解説しています。初回相談は無料です。
本記事の監修:ひろせ法律事務所 弁護士 廣瀬太亮(東京弁護士会所属)