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千葉県内でご家族が逮捕された方へ。ファストロイヤーは千葉市・船橋市・松戸市・柏市など千葉県西部の11市、千葉県警の18警察署に対応し、24時間365日いつでも受付けています。最短即日で弁護士が警察署へ接見に向かいます。
千葉市(中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区の全6区)、市川市、浦安市、船橋市、習志野市、松戸市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、八千代市
24時間365日受付。出動の可否と到着の目安はお電話でご確認ください。上記以外の地域についてもご相談に応じます。
千葉県西部は人口が多く、ひとつの市を複数の警察署で分担している地域があります。「市川市だから市川警察署」とは限りません。下の表で、お住まいの市に対応する署をご確認ください。
| 市 | 担当する警察署 |
|---|---|
| 千葉市 | 千葉中央/千葉東/千葉北/千葉南/千葉西(区ごとに分かれます) |
| 市川市 | 市川/行徳(南部の行徳地区は行徳署) |
| 船橋市 | 船橋/船橋東 |
| 松戸市 | 松戸/松戸東 |
| 習志野市 | 習志野(津田沼もこちらです) |
| 浦安市 | 浦安 |
| 柏市 | 柏 |
| 流山市 | 流山 |
| 我孫子市 | 我孫子 |
| 鎌ケ谷市 | 鎌ケ谷 |
| 八千代市 | 八千代 |
各署名をクリックすると、所在地・電話番号・アクセス・管轄区域・面会の可否がわかります。ご本人がどの署に留置されているか分からない場合も、こちらで確認いたします。
東京・神保町の事務所から、総武線・常磐線・東西線・つくばエクスプレスの沿線へ速やかに移動できます。市川・船橋・習志野・千葉といった総武線沿線、松戸・柏・我孫子といった常磐線沿線、浦安・行徳といった東西線沿線は、いずれも乗り換えなしで向かえる範囲です。
千葉県警の管轄になっても、接見できる時間帯や手続きは警視庁管内と変わりません。逮捕直後の72時間はご家族が面会できないため、弁護士が向かうかどうかで、最初の取調べへの備えが大きく変わります。
なりません。弁護士の登録地と、活動できる地域は関係ありません。千葉地方裁判所や千葉地方検察庁での手続きも、東京の弁護士が同じように行えます。重要なのは所在地よりも、逮捕直後にどれだけ早く動けるかです。
起訴された場合の管轄は、事件が起きた場所や捜査を行った検察庁によって決まります。千葉県内の事件であれば、千葉地方裁判所やその支部で進むのが通常です。ご家族の傍聴についてもご案内します。
行為地を管轄する警察が捜査します。江戸川を挟んで東京都と接する市川市・浦安市などでは、お住まいが千葉でも東京の警察署に留置されることがあります。当方は東京都全域にも対応していますので、どちらになっても同じようにうかがえます。
受付は24時間365日です。ただし接見できる時間帯は警察署の運用によります。深夜のご連絡でも、翌朝いちばんの接見に向けて準備を進めます。
接見パックは33,000円〜。ご依頼前に必ずお見積もりをご提示します(弁護士費用の相場はこちら)。
隣接する東京都(多摩地域を含む全域)、埼玉県、神奈川県にも対応しています。
罪名別の解説:痴漢/盗撮/傷害/暴行/暴行と傷害の違い/窃盗/飲酒運転/薬物/詐欺/器物損壊/住居侵入/無銭飲食・無賃乗車/公務執行妨害/迷惑防止条例違反/恐喝・強要/横領/名誉毀損・侮辱/大麻の使用罪/外国人事件/ストーカー/交通事故/少年事件
千葉県警の管轄でも、手続きの流れは東京と同じです。千葉市の5署、市川・船橋・松戸の各2署をはじめ、柏・流山・我孫子・浦安・習志野・鎌ケ谷・八千代の18署に対応しています。受付は24時間365日です。ご家族からのご依頼も承っています。
千葉市でお探しの方は千葉市の緊急接見(5警察署)のページで、市内の対応警察署を一覧にしています。
深夜・早朝・土日祝の対応については夜間・休日でも弁護士は呼べますで詳しく説明しています。
受付は24時間365日です。深夜・早朝・土日祝も、千葉県内の対応警察署へ弁護士が向かいます。逮捕から48時間で検察への送致、さらに24時間以内に勾留請求の判断——この期間は土日祝でも止まりません。
一方で、留置場でのご家族の面会は平日の日中に受付時間が限られているのが通常です。土日祝は受け付けていない署も多く、受付時間を過ぎれば平日でも会えません。弁護士の接見にはこの制限がなく、曜日・時間帯に関わらず行えます。
夜間・休日の対応については夜間・休日の緊急接見で詳しく説明しています。
「24時間365日」は、一人の弁護士では成り立ちません。ファストロイヤーは接見に対応できる弁護士を複数名確保しており、千葉県の対応区域では複数の弁護士が接見に出られる体制です。深夜・早朝・土日祝でも、動ける弁護士に連絡がつく形にしています。
接見を行う弁護士への報酬は当方が負担します。ご依頼者に追加のご請求はありません。