暴行罪で逮捕されたら|ケガがなくても成立する範囲と示談の進め方

「相手を殴ってしまったが、ケガはさせていない」「胸ぐらをつかんだだけで逮捕された」——暴行罪のご相談は、こうした場面から始まることが多くあります。暴行罪はケガをさせていなくても成立する犯罪です。一方で、法定刑は傷害罪より大幅に軽く、終わり方も違ってきます。この記事では、暴行罪と傷害罪の分かれ目、処分の見通し、ご家族ができることを整理します。

目次

ケガをさせていなくても成立します

両者の違いだけを詳しく知りたい方は、暴行罪と傷害罪の違いで条文・法定刑・時効まで整理しています。

両者を分けるのは、相手にケガ(傷害)を負わせたかどうかの一点です。殴る・蹴るといった行為をして、相手がケガをしなければ暴行罪、ケガをすれば傷害罪になります。

同じ行為でも、結果によって罪名が変わる点に注意が必要です。その場では何ともないように見えても、後日、相手が診断書を提出したことで傷害罪に切り替わることがあります。打撲や擦り傷、あるいは精神的な不調が「傷害」と評価される場合もあります。

  暴行罪(刑法208条) 傷害罪(刑法204条)
成立の条件 ケガがなくても成立 ケガを負わせたこと
法定刑 2年以下の拘禁刑、30万円以下の罰金、拘留または科料 15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
多い終わり方 不起訴、または罰金(略式) 事案により幅が大きい

罰金で終わる場合は、正式な裁判を開かずに書面で決まることが一般的です。仕組みは略式起訴と罰金で解説しています。なお、ごく軽微な事案では微罪処分として検察官に送られずに終わることもあります。

「暴行」は殴る・蹴るだけではない

法律上の「暴行」は、人の身体に対する不法な有形力の行使と理解されています。イメージされるより範囲が広く、次のような行為も暴行と評価され得ます。

  • 胸ぐらをつかむ、腕を強く引っ張る
  • 物を投げつける(当たらなかった場合も含む)
  • 水や液体をかける、塩を振りかける
  • 至近距離で大きな音を出す
  • 相手の近くで危険物を振り回す

過去の裁判例でも、相手に直接触れていない行為が暴行にあたると判断されたものがあります。「触っていないから問題ない」とは限らないとお考えください。もっとも、どこまでが暴行にあたるかは、その場の状況によって判断が分かれる部分でもあります。事実関係の確認が出発点になります。

必ず逮捕されるわけではない

暴行罪は比較的軽い類型ですので、その場で事情を聴かれた後に帰宅でき、後日の呼び出しで手続きが進むことも少なくありません。いわゆる在宅事件です。詳しくは逮捕と書類送検の違いをご覧ください。

一方で、相手との関係が近い、住所が定まっていない、事実関係を争っているといった事情があると、逮捕・勾留に至ることがあります。逮捕された場合、検察官への送致まで48時間、勾留請求の判断までを含めて72時間という時間制限の中で手続きが進みます。流れは逮捕から72時間で整理しています。

被害届を取り下げてもらえば終わるのか

暴行罪は親告罪ではありません。被害者の告訴がなくても起訴できる建て付けですので、被害届が取り下げられれば自動的に事件が終わる、というものではありません。

ただし、被害者との間で示談が成立し、処罰を求めない意思が示されていることは、検察官が処分を決めるうえで重い意味を持ちます。実際に不起訴につながる場面は多くあります。この点は、親告罪である器物損壊との違いです。

示談は弁護人を通して進める

ご本人やご家族が直接、被害者に連絡を取ることはおすすめできません。捜査機関は被害者の連絡先を加害者側に教えませんし、接触自体が「証拠隠滅のおそれ」と受け取られ、身柄拘束が長引く原因になり得ます。

弁護人が選任されていれば、捜査機関を通じて被害者の意向を確認し、承諾が得られた場合に限って連絡を取るという進め方ができます。金額や合意書の内容を含め、進め方は示談で解説しています。

相手が警察官や職務中の人だった場合

相手が職務執行中の公務員であった場合は、暴行罪ではなく公務執行妨害として扱われます。法定刑が重くなるうえ、被害者が「公務」であるため示談という解決になじみにくい類型です。

ご家族ができること

場面 できること
連絡を受けたとき どこの警察署にいるか、いつ・どのような容疑かを確認する
すぐに 弁護士に接見を依頼する。逮捕直後72時間はご家族は面会できません
職場への対応 欠勤の伝え方は逮捕は会社にバレる?を参照
差し入れ 持ち込めるものに決まりがあります(差し入れできるもの)

よくあるご質問

Q. 暴行罪でも前科はつきますか

罰金であっても有罪判決ですので前科になります。不起訴で終われば前科はつきません。違いは前科と前歴の違いで整理しています。

Q. けんか両成敗になりませんか

刑事手続きに「両成敗」という扱いはありません。双方が立件されることも、一方だけが立件されることもあります。先に手を出されたという事情は、正当防衛の主張や処分の判断の中で評価されます。

Q. 後からケガだと言われました

診断書が提出されると傷害罪として扱われる可能性があります。その場合でも、ケガの程度と行為との結び付きが問題になりますので、診断の内容を確認したうえで方針を決めます。

Q. 取調べで認めるべきか迷っています

記憶と違う内容の調書に署名する必要はありません。署名を拒む権利があります。考え方は取調べの受け方と黙秘権をご覧ください。

ファストロイヤーができること

ファストロイヤーは、逮捕・勾留直後の初動に特化した緊急接見サービスです。ご連絡をいただき次第、弁護士が警察署へ向かいご本人と面会します。この類型は、傷害罪に切り替わるかどうかの見極めと、示談に向けた動き出しの早さが結果を左右します。

受付は24時間365日です。対応エリアは東京都(島しょ部を除く全域)、神奈川県(横浜市・川崎市ほか)、埼玉県(さいたま市・川口市・所沢市ほか)、千葉県(市川市・船橋市・松戸市ほか)です。ご家族からのご依頼も承っています。

罪名別の解説:痴漢/盗撮/傷害/窃盗/飲酒運転/薬物/詐欺/器物損壊/住居侵入/無銭飲食・無賃乗車/公務執行妨害/迷惑防止条例違反/少年事件/恐喝・強要/横領/名誉毀損・侮辱/大麻の使用罪/外国人事件/ストーカー/交通事故

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