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「接見禁止がついています」と告げられ、面会を断られたご家族へ。接見禁止とは、ご家族との面会や手紙のやり取りを禁じる処分です。しかし弁護士だけは制限なく会えます。この記事では、接見禁止の仕組みと解除の方法を解説します。
「接見禁止が付いたので面会できません」——警察や弁護士からそう告げられて、本人の様子すら分からず不安になっていませんか。
接見禁止とは、勾留されている被疑者・被告人について、弁護人以外の人との面会や手紙のやり取りを禁止する裁判所の決定です(刑事訴訟法81条)。証拠隠滅や口裏合わせを防ぐ目的で付けられ、特に次のようなケースで付きやすい傾向があります。
接見禁止が付くと、ご家族であっても面会できず、手紙も届きません。勾留と同時に決定されることが多く、勾留期間中(逮捕から最長23日、起訴後はさらに)続く場合があります。
ここが最も重要なポイントです。接見禁止が付いていても、弁護士(弁護人・弁護人になろうとする者)との接見は制限されません(刑事訴訟法39条)。立会人なし・時間制限なしで会えるのは、どんな状況でも弁護士だけです。
つまり接見禁止中は、弁護士が唯一の「窓口」になります。弁護士を通じて次のことが可能です。
接見禁止の決定内容によりますが、一般に手紙(信書)のやり取りは禁止されます。衣類・現金・書籍などの物品の差し入れは認められる場合が多いものの、施設や決定内容によって扱いが異なるため、留置先の警察署(対応警察署一覧/エリア別:東京・埼玉・神奈川・千葉)に確認するか、弁護士にご相談ください。
接見禁止は「付いたら終わり」ではありません。弁護士が次の手続きで解除・緩和を求められます。
特に一部解除は、事件と無関係なご家族について認められやすく、早期に申し立てる価値があります。
接見禁止は、裁判官が「関係者と口裏を合わせるおそれがある」と判断したときに付けられます。実務上、次のような事件で付きやすい傾向があります。
逆に、単独犯で事実を認めており、被害者と面識がない事件では付かないことが多くなります。
接見禁止に決まった期限はありません。勾留と一体で運用されるため、勾留が続く限り継続するのが原則です。つまり、起訴前であれば最長20日間、起訴後は保釈が認められるまで続く可能性があります。
解除・緩和されやすいタイミングは次のとおりです。
接見禁止をすべて取り消すのは簡単ではありませんが、「特定の家族だけは面会・手紙を認めてもらう」という一部解除であれば、認められる例は多くあります。実務では、全面解除より一部解除を狙うほうが現実的です。
とくに未成年のお子さんや高齢のご両親が面会を強く希望している場合、精神的安定の必要性を主張材料にできます。弁護人が準抗告や職権発動の申立てを行い、粘り強く求めることになります。
接見禁止中、ご本人は外部と遮断され、孤独な状態で取調べを受け続けます。会えるのは弁護士だけ。ご本人の状況確認も、伝言も、解除の申立ても、すべて弁護士が動いてはじめて可能になります。ファストロイヤーは24時間365日・初回相談無料、最短即日で接見に向かいます。
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罪名別の解説:痴漢/盗撮/傷害罪/窃盗/飲酒運転/薬物/詐欺/器物損壊/住居侵入/無銭飲食・無賃乗車/微罪処分/公務執行妨害/迷惑防止条例違反
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本記事の監修:ひろせ法律事務所 弁護士 廣瀬太亮