実刑と執行猶予の分かれ目|裁判所が見ている事情と、判決までにできること

実刑と執行猶予の分かれ目

起訴されたご家族から最も多くいただくご質問は、「刑務所に入ることになるのか」です。答えは、判決で実刑になるか執行猶予が付くかで分かれます。この記事では、執行猶予という制度の説明ではなく、裁判所がどこを見て実刑か執行猶予かを決めているのかに絞って整理します。制度そのものは執行猶予とはで解説しています。

目次

最初の分かれ目は、言い渡される刑の重さです

執行猶予を付けられるのは、言い渡す刑が3年以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金の場合に限られます(刑法25条1項)。裁判所が「3年を超える刑が相当」と考えた事件では、どれだけ事情を尽くしても執行猶予という選択肢がありません。

つまり、判断は2段階で行われます。

段階 裁判所が考えること
1段目 この事件にふさわしい刑の重さはどれくらいか(3年以下に収まるか)
2段目 3年以下に収まるとして、刑務所に入れる必要があるか、社会の中で立ち直らせるか

1段目は主に事件そのものの重さで決まり、2段目では本人を取り巻く事情が大きく効いてきます。

法律上の条件:前の刑から5年たっているか

刑の重さとは別に、前科による条件があります(刑法25条1項)。

前科の状況 執行猶予の対象になるか
拘禁刑以上の前科がない(罰金の前科のみ、または前科なし) なります
拘禁刑の実刑を受け、刑を終えてから5年以上たっている なります
拘禁刑の実刑を受け、刑を終えてから5年たっていない なりません
前の事件の執行猶予期間中 「再度の執行猶予」の条件を満たす場合に限られます(下で説明します)

罰金の前科は、この条件には影響しません。ただし、次に説明する「情状」の中では、同じ種類の前科として見られます。前科と前歴の違いは前科と前歴の違いで整理しています。

事件そのものの重さ(犯情)で、おおよその幅が決まります

量刑の中心になるのは、事件そのものの事情です。実務では「犯情」と呼ばれます。

  • 被害の大きさ:けがの程度、被害額、被害者の人数
  • 行為の態様:凶器の有無、執拗さ、手口の悪質さ
  • 計画性:その場の出来心か、準備して行ったか
  • 動機:経緯に酌むべき事情があるか
  • 役割:共犯がいる事件で、主導したのか従ったのか

これらは事件が起きた時点で決まっていて、後から変えることはできません。弁護人にできるのは、事実を正確に伝えることです。捜査段階の供述調書が実際より悪く読める書き方になっていれば、裁判の場でそれを正す必要があります。取調べへの向き合い方は取調べと黙秘権で解説しています。

事件の後の事情(一般情状)が、最後の決め手になります

犯情で「3年以下の範囲で、実刑も執行猶予もあり得る」という位置にある事件では、事件の後の事情が判断を分けます。この部分は、起訴された後からでも積み上げることができます。

見られる事情 裁判で示すもの
被害の回復 示談書、被害弁償の領収書、被害者の処罰を望まない旨の書面
本人の反省 本人の法廷での言葉、謝罪の手紙(被害者が受け取った場合)
監督する人 ご家族などの情状証人、身元引受書
生活の基盤 勤務先の在職証明や雇用継続の意向、住まい
再発の防止 通院・治療の記録、自助グループへの参加、環境を変えた事実
前科・前歴 同じ種類の前科がないこと、前回からの期間

「反省しています」という言葉だけでは、裁判所はほとんど動きません。何を行い、それが続いているかを書面で示せるかどうかが、実刑と執行猶予の差になります。

示談は、どの段階で成立したかで重みが変わります

被害者がいる事件では、示談がもっとも大きな事情の一つです。ただし、同じ示談でも時期によって効き方が違います。

  • 起訴される前に成立すれば、事件によっては不起訴になり、裁判そのものが開かれません。
  • 起訴された後に成立した場合は、裁判を止めることはできませんが、執行猶予を付けるかどうかの判断に強く影響します。
  • 示談がまとまらなくても、被害弁償の申し出をした経過や、受け取りを断られた金額を供託した事実は、判断材料になります。

被害者の方は、加害者本人やご家族とは直接会いたくないことがほとんどです。連絡先を教えてもらう段階から、弁護人を通すのが通常の流れです。

執行猶予中の再犯は、2025年6月から条件が変わりました

前の事件の執行猶予期間中に、もう一度事件を起こした場合でも、「再度の執行猶予」が付く余地があります(刑法25条2項)。2025年6月1日に施行された改正で、条件が次のように変わりました。

項目 改正前 2025年6月1日以降
対象になる刑 1年以下 2年以下の拘禁刑
保護観察付きの猶予期間中の再犯 対象外 対象になり得る
情状の条件 「情状に特に酌量すべきものがある」こと(変わらず)

条件は緩やかになりましたが、「特に酌量すべき」という高いハードルは変わっていません。再度の執行猶予を受けて保護観察が付き、その期間中にさらに罪を犯した場合は、対象になりません。また、猶予期間中に別の事件で起訴されると、前の執行猶予が取り消され得る規定も新しく設けられています。執行猶予期間中の方が逮捕された場合は、通常より早く動く必要があります。

保釈されているかどうかも、間接的に影響します

判決の日まで勾留が続いていると、勤務先を失う、示談の準備が進まない、通院を始められないといった形で、上に挙げた事情を積み上げにくくなります。保釈されて生活を立て直し、その様子を判決までに示せていることは、裁判所の判断材料になり得ます。起訴後の流れは起訴されたらどうなる?で解説しています。

よくあるご質問

初犯なら執行猶予が付きますか

初犯であることは有利な事情ですが、それだけで決まるわけではありません。被害が大きい事件や、言い渡される刑が3年を超える事件では、初犯でも実刑になります。

罪を認めていないと、執行猶予は付きませんか

否認していること自体を理由に刑を重くすることはできません。ただし、認めている場合の「反省」という事情は使えなくなります。身に覚えのない事実まで認める必要はなく、争う部分と認める部分を整理することが先です。

執行猶予が付くか、判決の前に分かりますか

判決が言い渡されるまで、確実なことは誰にも言えません。検察官の求刑と、同じような事件の判決の傾向から、見通しをご説明することはできます。

分かれ目は、判決の日より前に作られます

事件そのものの重さは変えられませんが、事件の後の事情は、逮捕された日から判決の日まで積み上げることができます。示談、監督する人、仕事と住まい、再発を防ぐ取り組み。どれも、早く始めたほうが判決の時点で厚くなります。

ファストロイヤーは、逮捕直後の接見に24時間365日対応しています。対応エリアは東京都(島しょ部を除く全域/多摩地域を含む)、神奈川県(横浜市・川崎市ほか)、埼玉県(さいたま市・川口市・所沢市ほか)、千葉県(市川市・船橋市・松戸市ほか)です。ご家族からのご依頼も承っています。

手続きの解説:逮捕直後の72時間/勾留/釈放までの流れ/起訴されたら/保釈/執行猶予/略式起訴と罰金/不起訴/示談/前科と前歴

罪名別の解説:痴漢/盗撮/傷害/暴行/窃盗/飲酒運転/薬物/詐欺/横領/交通事故

本記事の監修:ひろせ法律事務所 弁護士 廣瀬太亮

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