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「自首したほうがいいのでしょうか」というご相談をいただきます。迷っている時間そのものが不利に働くことが多い一方で、ご本人が考えている「自首」と、法律上の自首は範囲が違います。ここを取り違えたまま出頭すると、期待していた効果は得られません。何が要件で、成立しなかったときに何が残るのかを整理します。
刑法42条1項は、こう定めています。「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」
「することができる」という書き方です。減軽するかどうかは裁判所の裁量で、しないこともできます(任意的減軽)。自首が成立しさえすれば必ず軽くなる、という制度ではありません。
| そのときの状況 | 法律上の自首 |
|---|---|
| 犯罪があったこと自体を、捜査機関が把握していない | 成立します |
| 犯罪は把握されているが、誰がしたのかは分かっていない | 成立します |
| 犯人が誰かまで特定されている(所在だけが分からない場合、指名手配中を含む) | 成立しません |
「発覚する前」とは、犯罪が発覚する前、または犯人が誰であるかが判明する前を指します。その両方が判明していて、居場所だけが分からないという場合は含まれません。
実際にご相談をいただくのは、すでに事情を聴かれた後や、警察から連絡が来た後であることが少なくありません。その段階では犯人が特定されていますので、自ら出向いても刑法42条1項の自首にはあたらないことになります。
自首が成立しないから出向く意味がない、という説明は正確ではありません。実務で効いてくるのは、むしろこちらです。
| どこに効くか | 内容 |
|---|---|
| 身柄を拘束するかどうか | 逃げ隠れしていないという事実は、逃亡のおそれの判断に影響します。勾留をするかどうかはここで分かれます |
| 起訴するかどうか | 自ら申告したという経緯は、処分を決めるときの事情として考慮されます(不起訴) |
| 量刑 | 裁判になった場合も、反省や更生の意思を示す事情のひとつとして扱われます(執行猶予) |
| 被害者との関係 | 被害者がいる事件では、早い段階のほうが示談に入りやすくなります |
法律上の自首にあたるかどうかと、出頭が有利に働くかどうかは、別の問題です。
自首は、逮捕されないことを保証する制度ではありません。証拠を隠したり逃げたりするおそれがあると判断されれば、その場で逮捕されることがあります。
一方で、出向いた経緯がはっきりしていて、住まいや仕事の基盤があり、身元を引き受ける方がいる場合には、身柄を拘束せずに捜査が進むこともあります。見通しは事件の内容によって変わります。
ごく限られた場面ですが、自首が任意的減軽にとどまらない規定が置かれています。
| 条文 | 対象 | 効果 |
|---|---|---|
| 刑法80条 | 内乱の予備・陰謀 | 暴動に至る前に自首すれば刑を免除 |
| 刑法93条ただし書 | 私戦の予備・陰謀 | 自首した者は刑を免除 |
| 刑法228条の3ただし書 | 身の代金目的略取等の予備 | 実行に着手する前に自首すれば刑を減軽または免除 |
また、告訴がなければ起訴できない罪(親告罪)については、告訴できる立場の方に自分の犯罪事実を告げて、その措置に委ねた場合も自首と同じ扱いになります(刑法42条2項。「首服」といいます)。名誉毀損・侮辱のように親告罪が関わる類型では、この道筋が選択肢になることがあります。
| すること | 理由 |
|---|---|
| 事実関係を時系列で書き出す | 記憶が新しいうちに整理しておくと、取調べで説明が揺れにくくなります |
| 関係する物や記録を手元に残す | 自分の判断で処分しないでください。証拠隠滅と評価されると、それ自体が身柄拘束の理由になります |
| 身元引受人を決めておく | 勾留を避ける場面で、早い段階から効いてきます |
| 勤務先への対応を考えておく | 連絡が行くかどうかは事件によって変わります(逮捕は会社にバレる?) |
出頭する日時を、あらかじめ警察署と調整できます。何の準備もないまま出向いて、そのまま取調べが始まる、という事態を避けられます。
また、弁護人がついていること自体が、逃亡や証拠隠滅のおそれが低いことの説明材料になります。供述を始める前に、黙秘権の使い方と、どこまで話すかを確認しておくこともできます。
身柄を拘束された場合も、緊急接見からそのまま釈放に向けた活動に移ることができます。
ご本人の意思で出向くことが前提になりますので、まず見通しを共有するところから始めます。何が起きるのかが分からないまま決めるのは難しいものです。事実関係をうかがったうえで、出頭した場合に想定される流れをご説明します。
公訴時効が完成していれば起訴されません。ただし起算点や、時効が進まない期間があったかどうかは事件によって異なります。自己判断で結論を出さず、具体的な経緯をお聞かせください。
自首にあたるかどうかは、それぞれについて判断されます。ただし共犯事件では、誰が何をどの順で話したかによって見立てが大きく変わります。一般論でお答えできる場面ではありませんので、事案をうかがってご説明します。
自首したこと自体で前科がつかなくなるわけではありません。起訴されずに終われば前科にはなりません(前科と前歴の違い)。罰金で終わる場合は前科となりますが、公開の裁判を経ない手続きもあります(略式起訴と罰金)。
ファストロイヤーは、逮捕・勾留直後の初動に特化した緊急接見サービスです。出頭をお考えの段階からのご相談も承っており、警察署との日程調整と、当日の同行までお引き受けできます。この場面では、法律上の自首にあたるかどうかを正しく見極めたうえで、あたらない場合に何を準備すれば効くのかを決めることが結論を左右します。費用については「弁護士費用の相場」をご覧ください。
受付は24時間365日、初回のご相談は無料です。対応エリアは東京都(島しょ部を除く全域/多摩地域を含む)、神奈川県(横浜市・川崎市ほか)、埼玉県(さいたま市・川口市・所沢市ほか)、千葉県(市川市・船橋市・松戸市ほか)です。ご家族からのご依頼も承っています。
罪名別の解説:痴漢/盗撮/傷害/暴行/暴行と傷害の違い/窃盗/飲酒運転/薬物/詐欺/器物損壊/住居侵入/無銭飲食・無賃乗車/公務執行妨害/迷惑防止条例違反/恐喝・強要/横領/名誉毀損・侮辱/大麻の使用罪/外国人事件/ストーカー/交通事故/少年事件
本記事の監修:ひろせ法律事務所 弁護士 廣瀬太亮