大麻の使用罪|2024年12月の法改正で何が変わったかを弁護士が解説

大麻の使用罪|2024年12月の法改正で何が変わったか

2024年12月12日から、大麻を使ったこと自体が処罰されるようになりました。それまでは、使ったという事実だけでは罪に問えなかったため、実務の前提が大きく変わっています。所持の法定刑も同時に引き上げられており、「前と同じ」と考えていると見通しを誤ります。ご本人・ご家族に向けて、何がどう変わったのかを整理します。

目次

「大麻取締法に使用罪ができた」という説明は正確ではありません

報道や解説でよく見かける言い方ですが、条文の作りは違います。大麻が麻薬及び向精神薬取締法(麻向法)上の「麻薬」に位置づけ直され、もともと同法にあった施用の禁止が、大麻にも及ぶことになったという構造です。

あわせて、もとの大麻取締法は「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改称され、栽培の規制に特化した法律になりました。

細かい話に見えますが、実務では効いてきます。適用される法律が麻向法に移ったことで、罪名も法定刑も、覚醒剤など他の麻薬と同じ枠組みで判断されるようになりました。

法定刑は所持も含めて重くなりました

改正前(大麻取締法) 改正後(麻向法)
使用(施用) 処罰規定なし 1か月以上7年以下の拘禁刑
所持・譲渡・譲受(非営利) 5年以下の懲役 1か月以上7年以下の拘禁刑
同(営利目的) 7年以下の懲役+情状により200万円以下の罰金 1年以上10年以下の拘禁刑+情状により300万円以下の罰金

見落とされがちですが、使用罪が加わっただけでなく、所持の上限が5年から7年に上がっています。営利目的の場合は下限が1年と定められ、執行猶予の付く範囲も変わってきます。

実務でいちばん大きい変化は、尿検査だけで立件できるようになったことです

改正前は、使ったこと自体を処罰できなかったため、立件するには「所持していた」という事実を押さえる必要がありました。本人の体内から成分が検出されても、手元に現物がなければ、それだけでは事件にしにくかったわけです。

いまは違います。尿や毛髪の鑑定で成分が確認されれば、それ自体が使用の証拠になります。職務質問をきっかけに任意提出を求められ、鑑定結果が出てから逮捕される、という流れが現実的になりました。

任意提出を求められた段階は、まだ何も決まっていない段階です。応じるかどうかを含めて、その場で弁護士に確認できます。

施行日より前の使用は処罰されません

法律は、施行より前の行為にさかのぼって適用されません(憲法39条)。2024年12月12日より前に使用したことについて、使用罪で処罰されることはありません。

もっとも、いつ使ったのかが争点になる場面はあります。鑑定で分かるのは「検出されたかどうか」であって、使用した日付が特定できるとはかぎりません。ここは供述で決まってしまいやすい部分です(取調べの受け方と黙秘権)。

市販のCBD製品で陽性になることがあります

改正では、THC(大麻に含まれる成分のひとつ)について製品ごとの残留限度値が定められました。限度値を超えるものは規制の対象になります。

そのため、「CBDオイルを使っていただけで、違法なものを使ったつもりはない」というご相談が出てきています。海外で購入した製品や、個人輸入したものは特に注意が必要です。

この場合、いつどこで何を買ったのかという記録が、そのまま弁護の材料になります。購入履歴や製品そのものを処分しないでください。

逮捕された後の流れ

薬物事件は、勾留がつきやすく、接見禁止も付きやすい類型です。入手先や共犯関係の捜査が続くためで、ご家族が面会できない期間が長くなりがちです。

また、被害者がいない事件のため、示談によって処分を軽くするという道がありません。代わりに重く見られるのは、再発防止に向けて何をしているかです。

できること 要点
専門医療機関につながる 依存の評価と治療の開始は、処分の判断で考慮される事情になります
家族の監督体制を示す 同居・就労・通院の予定を具体的に書面にします
交友関係を断つ 入手経路との関係を切ったことを、事実で示す必要があります
身元引受書を用意する 勾留を避ける場面で早い段階から効きます

初めての事件であれば執行猶予がつく場合もありますが、使用と所持が併せて問われているか、量はどうか、入手先との関係はどうかなど、複数の事情から判断されます。見通しは事件の内容によって変わります。所持を中心とした全体像は「薬物で逮捕されたら」で解説しています。

よくあるご質問

Q. 海外で合法の国にいるときに使った場合はどうなりますか

麻向法の施用の罪は、国外で行われた場合にも適用される定めが置かれています。「現地では合法だった」という説明が、そのまま通るとはかぎりません。具体的な事情をうかがったうえでご説明します。

Q. 使っただけで、持ってはいません。それでも逮捕されますか

あり得ます。改正前と違い、使用そのものが処罰の対象になりました。所持が見つかっていないことは有利な事情ですが、それだけで在宅になると決まるわけではありません。

Q. 尿の提出を断れますか

任意の段階であれば、応じない選択はできます。ただし、断ったことを理由に令状が請求される場合があります。その場の判断が後の手続きに影響しますので、求められた時点でご連絡ください。

Q. 会社に知られますか

逮捕の有無や勾留の長さによって変わります。勤務先への影響は「逮捕は会社にバレる?」で解説しています。

ファストロイヤーができること

ファストロイヤーは、逮捕・勾留直後の初動に特化した緊急接見サービスです。ご連絡をいただき次第、弁護士が警察署へ向かいご本人と面会します。この類型は、接見禁止がつきやすく、ご家族が状況を把握しにくいこと、そして示談という解決手段がないぶん、再発防止の体制を早く組めるかどうかが結論に効くことが特徴です。費用については「弁護士費用の相場」をご覧ください。

受付は24時間365日、初回のご相談は無料です。対応エリアは東京都(島しょ部を除く全域/多摩地域を含む)、神奈川県(横浜市・川崎市ほか)、埼玉県(さいたま市・川口市・所沢市ほか)、千葉県(市川市・船橋市・松戸市ほか)です。ご家族からのご依頼も承っています。

罪名別の解説:痴漢/盗撮/傷害/暴行/暴行と傷害の違い/窃盗/飲酒運転/薬物/詐欺/器物損壊/住居侵入/無銭飲食・無賃乗車/公務執行妨害/迷惑防止条例違反/恐喝・強要/横領/名誉毀損・侮辱/外国人事件/ストーカー/交通事故/少年事件

本記事の監修:ひろせ法律事務所 弁護士 廣瀬太亮

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